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鹿屋市 支援制度

鹿屋市 支援制度

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移住体験支援制度

移住体験活動

鹿屋市への移住を検討している方を対象にオーダーメイド型(市職員同行)の「鹿屋市移住体験活動」を実施します。(宿泊、レンタカー代に対する補助制度有り)

助成金

「鹿屋市移住体験活動」に対する助成金は、下記の条件を満たす方に交付されます。

  1. 県外に住所を有すること。
  2. 申請日において、18歳以上60歳未満である者及びその者と同一世帯のものであること。
  3. 滞在期間中は、市内の宿泊施設に3泊以上宿泊すること。
  4. 滞在期間中は本市への移住を目的とした生活環境や居住環境の確認、就職活動を行うこと。
  5. 同一の世帯に属する者が、この要綱による補助金を受けていないこと。

対象経費及び支給額

活動補助金

滞在期間中の宿泊に要した費用
本人:上限3,000円/泊(10泊:30,000円まで)
同行者:上限1,500円/泊(10泊:15,000円まで)同行者の補助は1名のみ

レンタカー費用補助金

滞在期間中に使用したレンタカー費用(ガソリン代は除く)
補助率:2分の1(上限30,000円)

補助対象経費の確認には、上記いずれの経費も領収書が必要になります。

 

申し込み方法や助成金の詳細については下記のリンクよりご覧ください。

https://www.city.kanoya.lg.jp/iju/oyakudachi/ijuutaiken.html

担当課:地域活力推進課

電話:0994-45-6930

 


 

移住体験支援制度

子育て世帯移住体験活動

鹿屋市では、移住を検討している親子を対象に「子育て世帯移住体験ツアー」を夏、秋、冬の3回実施します。
1回のツアーにつき3組まで募集(先着順)します。(旅費、宿泊、レンタカー代等に対する補助制度有り)

ツアー動画

【夏】のツアーの様子を動画にまとめました。
※スケジュール内容は開催時期によって異なります。

実施予定日

  • 【夏】令和5年8月18日(金曜日)~20日(日曜日)終了
  • 【秋】令和5年11月3日(金曜日)~5日(日曜日)残り2枠
  • 【冬】令和6年2月23日(金曜日)~25日(日曜日)残り2枠

募集期間

  • 【夏】令和5年7月20日(木曜日)まで終了
  • 【秋】令和5年9月30日(土曜日)まで
  • 【冬】令和6年1月20日(土曜日)まで

ツアー内容と費用のシミュレーション

ツアー内容

子育てツアーチラシ(PDF:634KB)

11月のツアーでは、「鹿屋市わくわくキッズまつり」が同日に開催されますので、そちらの参加を予定しています。(アンパンマンショーや働く車の展示、その他子どもたちが楽しめるイベントが盛りだくさん!)

子育て世帯移住体験ツアー補助金

子育てツアー補助金(PDF:514KB)

補助対象者

「子育て世帯移住体験ツアー」に対する補助金は、下記の条件を満たす方に交付されます。

  1. 体験ツアーの参加者全員が県外に住所を有すること。
  2. 申請日において18歳未満の子とその親で構成される世帯であること。
  3. 全行程に参加する意思があること。
  4. 同一の世帯に属する者が、この要綱による補助金を受けていないこと。
  5. 移住体験ツアー、移住体験活動など本市が実施した体験活動による補助金の交付を受けていないこと。

補助対象経費

補助対象経費は以下の通りです。

  1. 交通費
    居住地から本市までの往復に要した経費
  2. 宿泊費
    市内の宿泊施設での宿泊及び朝食(宿泊施設以外で朝食をとった場合を除く。)に要した経費とする。
  3. レンタカー代
    体験ツアーへの参加に際し使用したレンタカーの経費(ただし、ガソリン代は除く。)
  4. 体験料
    体験ツアーへの参加に際し要した施設への入園料、見学料、その他これに類する経費とする。

補助対象経費の確認には、上記いずれの経費も領収書が必要になります。

補助金額

補助金額は以下の通りです。

参加者数 補助金の額
2人の場合 40,000円を上限とする。
3人の場合 60,000円を上限とする。
4人以上の場合 80,000円を上限とする。

 

申し込み方法や補助金の詳細については下記のリンクよりご覧ください。

https://www.city.kanoya.lg.jp/iju/oyakudachi/kosodateijuutour.html

担当課:地域活力推進課

電話:0994-45-6930


 

移住支援制度

テレワーク移住奨励金

県外から本市へ移住し、テレワークにより従前の就労や事業を継続する方に奨励金を支給します。

テレワークチラシ(PDF:171KB)

補助対象者

  1. 令和5年1月1日以降に、県外から本市に転入した上で就労要件を満たしていること。
  2. 転入日において、60歳未満であること。
  3. 転入日の前6か月以上継続して県外に住民登録があること。
  4. 申請後、3年以上継続して本市に居住する意志があること。
  5. 転入に際し、県外から本市に住民登録をしていること。
  6. 鹿屋市移住支援金の交付を受ける者又は受けた者でないこと。

就労要件

次のいずれかに該当する者

  1. 県外の企業に在職している被雇用者であって、本市に転入後もテレワークにより当該就労を継続していること。
  2. 県外で起業を経営している法人経営者であって、本市に転入後もテレワークにより当該法人経営を継続していること。
  3. 事業活動を行う個人事業主であって、本市に転入後もテレワークにより当該事業活動を継続していること。など

助成内容

支給額

  • 単身世帯:30万円
  • 複数世帯:50万円(18歳未満の世帯員がいる場合は、25万円加算します。)

注意点

3年以内に本市から転出した場合は、奨励金の返還が必要になります。

要綱・申請

要綱(PDF:120KB)

申請に必要な書類

  • 申請書(PDF:105KB)
  • 被雇用者:テレワークに係る所属先企業の就業証明書
  • 法人経営者・個人事業主:法人経営又は事業活動を行っていることを証する書類
  • 世帯全員の転入前6か月間の住所がわかる住民票の除票又は戸籍の附票の写し
  • 前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

就農・漁業支援制度

新規就農者就農支援事業

鹿屋市に居住または今後,鹿屋市内に居住し,中核的農業者となり得る者を対象に就農支援資金を助成します。

○対象者

・鹿屋市内に居住し、中核的農業者となり得る者

・年齢18歳以上50歳未満の者

・研修終了後直ちに農業に5年以上従事する者

・市税の滞納がない者

(1)農業研修資金 新規就農者が,市長が適当と認めた生産組織等で行う就農のための農業研修に必要な資金 を助成します。

○研修期間 原則1年間。ただし,市長が特に認める場合は研修期間を延長可。

○助成額 単身での研修:月額15万円以内、夫婦での研修:月額20万円以内

※ただし、国の就農準備資金の給付要件を満たす者は、原則として その手続きを行うこと。

(2)就農開始資金 新規就農者が、(1)の研修後就農するために必要な経費を助成します。

○就農開始資金 50万円(就農開始時1回限り)

 

担当課:農政課

電話:0994-31-1183

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/shinkisyunou.html


かのや農援隊 無料職業紹介所

農家の求人情報(アルバイト含む)をSNS等で公開し、農業に関心のある市内外の求職者とのマッチング(雇用契約を締結)を支援します。
(1)対象者及び職種の範囲
〇求職者は、鹿屋市内に居住する者及び居住を予定している者並びに鹿屋市内に就職を希望する者であること
〇求人者は市内農家であること
〇求人及び求職の職種が農業であり、就業場所が鹿屋市内であること
(2)設置場所
鹿屋市役所 農林商工部 農政課内
(3)開設時間
午前8時30分から午後5時15分 (土・日・祝・年末年始を除く)
(4)手数料
無料

 

担当課:農政課

電話:0994-31-1183

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/aguri.html


鹿屋市農業未来バンク

既に離農又は近い将来離農を予定している市内農業者が所有する農業用遊休資産情報をSNS等 で公開し、新規農業参入者や規模拡大を考えている農業者等への資産継承を支援します。

(1)取扱資産の範囲

①農業用遊休資産 既に使用されなくなった、又は今後、使用されなくなると見込まれる畜舎、ハウス、農業用 機械、農業用設備等

②遊休農地 既に使用されなくなった、又は今後、使用されなくなると見込まれる畜舎、ハウス、農業用 設備等が立地している土地

(2)登録期間 登録の日から3年を経過する日の属する年度の末日まで

(3)交渉及び売買の手続き 農業未来バンクは情報の紹介や必要な連絡調整は行うが、遊休資産等の登録者と利用希 望者間の売買等に関する交渉及び契約に関する仲介行為は行わない。

 

担当課:農政課

電話:0994-31-1183

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/miraibannku.html


農業後継者就農支援事業

耕種の農業後継者が経営面積の拡大や省力化に取り組む際に必要となる 農業用機械や施設の導入に要する経費の一部を支援します。

(1)対象者 下記①~⑦の全てに該当する方

①鹿屋市内に居住している方

②下記のいずれかに該当する方 ・親(3親等以内の家族含む)の経営を継承した方 ・親の経営を継承すべく親元で農業に従事している方

③親から農業経営を継承する場合は、継承時の年齢が50歳以下である方

④家族経営協定を事前申請前までに締結している方

⑤農業次世代人材投資資金を受給していない方

⑥市税の滞納のない方

(2)補助率 補助対象経費の10分の3以内 (限度額50万円)

(3)補助対象経費 農地の規模拡大や作業の省力化、新規品目の作付等を行う際に必要となる農業用の 機械や施設(事業費が50万円以上のもの)

 

担当課:農政課

電話:0994-31-1183

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/sangyo/nogyo/sonota/koukeisya.html


移住・定住者就農支援事業

域外から移住・定住した者が新たに就農する際に必要となる農業用機械・施設の導入に要する経費の一部を支援します。

(1)対象者 ※以下①~⑤の全てに該当する方

①市外に1年以上居住し本市に転入した者のうち、3年を経過していない者

②次のア~イのいずれかの基準を満たしている者で、就農後、農業に5年以上従事する者

ア 鹿屋市新規就農者就農支援事業及び鹿屋市畜産担い手定着促進事業を活用して 農業研修を行った者

イ 過去に概ね1年以上の農業経験があると認められる者

③青年等就農計画若しくは農業経営改善計画の認定を受けた者

④鹿屋市が推進する各種農業施策に協力的な者

⑤本市における市税の滞納がない者。

但し、本市への転入後1年を経過していない者に ついては、本市転入前の住所地における市町村税の滞納がない者 ※ただし、Uターン者については、市農業後継者就農支援事業の事業活用者でない者

(2)補助率 補助対象経費の2分の1以内 (限度額100万円)

(3)補助対象経費 経営開始に必要となる機械等の取得費

 

担当課:農政課

電話:0994-31-1183

URL:https://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/shiensakuitiran.html#%E5%B8%82%E5%8D%98%E7%8B%AC%E4%BA%8B%E6%A5%AD


畜産担い手定着促進事業

鹿屋市に居住または今後,鹿屋市内に居住し,中核的農業者となり得る者を対象に,就農支援資金を助成します。

○対象者 ・年齢18歳以上50歳未満で就農意欲が高いと市長が認める者 ・研修終了後直ちに農業に5年以上従事する者

(1)農業研修資金 新規就農者が,市長が適当と認めた生産組織等で行う就農のための農業研修に 必要な資金を助成します。

○研修期間 原則2年間。ただし,市長が特に認める場合は研修期間を延長可。

○助成額 単身者:月額15万円以内、夫婦世帯:月額20万円以内

(2)就農開始資金 新規就農者が、(1)の研修を終了後1年以内に就農するために必要な経費を 助成します。

○助成額 100万円以内

 

担当課:畜産課

電話:0994-31-1118

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/chikushin/sangyo/chikusan/shinkishien.html


鹿屋市農業未来バンク登録畜産用施設整備事業

鹿屋市農業未来バンク登録台帳に登録された畜産用施設を購入又は賃借し、整備を行った新規就農者に対して、助成を行います。

〇対象者 ・鹿屋市内に居住し、鹿屋市内で畜産経営を行う認定新規就農者 ・研修終了後直ちに農業に5年以上従事する者 ・市税の滞納がない者

(1)対象経費 登録畜産用施設の整備に要する経費。ただし、補助金の交付を申請する日の属する年度内に整備が完了するものに限る。補助対象者の親族(三親等内の者をいう。)が所有する登録畜産用施設の整備に要する経費については当該事業の補助対象外。

(2)助成額 補助対象経費の2分の1以内で、1回限り上限100万円。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 補助対象者が移住者(鹿屋市内に住民票を移す直前に、連続して5年以上、鹿屋市外に在住していた者であって、申請時において、転入後5年以内である者)に対しては、150万円が上限。

 

担当課:畜産課

電話:0994-31-1118

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/miraibannku.html


鹿屋市農業未来バンク登録畜産用施設整備事業

鹿屋市農業未来バンク登録台帳に登録された畜産用施設を購入又は賃借し、整備を行った新規就農者に対して、助成を行います。

〇対象者 ・鹿屋市内に居住し、鹿屋市内で畜産経営を行う認定新規就農者 ・研修終了後直ちに農業に5年以上従事する者 ・市税の滞納がない者

(1)対象経費 登録畜産用施設の整備に要する経費。ただし、補助金の交付を申請する日の属する年度内に整備が完了するものに限る。補助対象者の親族(三親等内の者をいう)が所有する登録畜産用施設の整備に要する経費については当該事業の補助対象外。

(2)助成額 補助対象経費の2分の1以内で、1回限り上限100万円。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 補助対象者が移住者(鹿屋市内に住民票を移す直前に、連続して5年以上、鹿屋市外に在住していた者であって、申請時において、転入後5年以内である者)に対しては、150万円が上限。

 

担当課:畜産課

電話:0994-31-1183

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/aguri/miraibannku.html


 

住宅支援制度

空き家バンク制度(関連補助制度)

鹿屋市空き家等バンクにより、市外からの移住希望者に対して空き家等情報を提供します。 また、空き家等バンクに登録された物件を改修する場合などに、その費用を助成します。

①家具等処分支援補助 ・空き家等バンク登録物件について、空き家内の家財道具等の処理費用について助成します。 (補助率3分の2 補助限度額5万円)

②改修費補助 ・空き家等バンク登録物件について、賃貸借契約が成立し当該物件を改修する場合、改修 費用について助成します。 物件登録者が市内業者との請負契約により登録物件の改修工事を行う場合 ・・補助率2分の1 補助限度額50万円 利用登録者が自ら登録物件の改修を行う場合 ・・補助率2分の1 補助限度額30万円

③引っ越し費用補助 ・県外等からの移住者が、空き家等バンク登録物件を購入又は賃借し、入居する場合、引っ 越し費用について助成します。 (補助率2分の1 補助限度額5万円)

 

担当課:地域活力推進課

電話:0994-45-6930

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/iju/akiyabank/akiyahozyo.html


定住促進住宅用地貸付け及び分譲事業

鹿屋市への定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため、定住促進住宅用地の貸付け及び分譲を行います。

○対象者基準

・市外から転入し、定住促進住宅用地に永住しようとする方で、住所を移すことができる方

・市内に居住する方で、定住促進住宅用地に永住しようとする方

・年間所得が120万円以上ある方

・年齢が18歳以上60歳未満である方

・家族構成が本人を含め2人以上である方 (6ヶ月以内に婚姻予定の方を含みます)

・貸付け及び分譲決定後,2年以内に居住用の住宅建築に着手することが確約できる方

 

担当課:地域活力推進課

電話:0994-45-6930

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/iju/akiyabank/zyutaku.html


小型浄化槽設置整備事業補助金

合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付します。

1 対象の地域 公共下水道処理区域及び農業集落排水整備事業実施区域以外に住んでいる方

2 対象の建物 既存の住宅、既存の併設住宅(住宅部分が2分の1以上であること) 単独浄化槽・汲み取り便槽から合併浄化槽への転換であること

3 補助金の額 5人槽 332,000円 7人槽 414,000円 10人槽 548,000円

※施工業者が市内業者の場合は、 汲取り便槽からの転換で上記+100,000円 単独浄化槽からの転換で上記+50,000円

※単独浄化槽からの転換で、単独浄化槽を撤去する場合、さらに撤去費として 100,000円を上限に加算 ※単独浄化槽からの転換で、宅内配管費として、100,000円を上限に加算

 

担当課:生活環境課

電話:0994-31-1115

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/seikatsu/jokasousetschi.html


 

出産・育児支援制度

ファミリー・サポート・センター事業

育児又は家事の援助を受けたい者人(利用会員)と援助を行いたい者人(サポート会員)が会員となり会員同士で育児等に関する相互援助活動を行っています。

1 対象児童 原則小学生以下(障がいのある子どもにあっては18歳まで)

2 利用料金 月~金曜日(午前7時~午後7時)1時間600円

※祝日・年末年始を除く 上記以外 1時間700円

3 登録要件

利用会員:市内在住または勤務の方で、原則として小学生(障がいのある子どもに あっては18歳)までの子どもがいる方
サポート会員:市内在住の方で、心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上 の方、自宅で預かれる方

※登録に当たり、センターが実施する講習を受講する必要があります。

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/kokanri/kyoiku/kosodate/shien/supportcenter.html


かごしま子育て支援パスポート事業

事業に協賛する企業や店舗が、パスポートを提示した対象世帯に、割引や独自の優待サービスなどを提供しています。

1 交付対象者 鹿屋市内に在住する妊娠中の方及び18歳未満の子どもがいる世帯

2 割引や助成内容 (例) 飲食店 ジュース1杯サービスなど ショッピング ポイントカード2倍など

※協賛店によって内容が異なります。 協賛店の一覧については、市ホームページに掲載しています。

http://www.e-kanoya.net/htmbox/kosodate/passport.html

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/kokanri/kyoiku/kosodate/sonohoka/shienpassport.html


つどいの広場事業

子育て家庭の保護者とその子どもが気軽に集い、一緒に遊びながら交流する場を提供するとともに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てアドバイザー等による子育てに関する悩みについて相談を受けています。

①県民健康プラザ健康増進センター内 子育て交流プラザ

②東地区学習センター内 つどいの広場「ひよこ」

③串良ふれあいセンター内 つどいの広場「ふれあい」

④西原地区学習センター内 つどいの広場「ひまわり」

⑤田崎地区学習センター内 つどいの広場「バンビ」

⑥かのやリナシティー内 つどいの広場「りな」

⑦二葉保育園内 ふたばRCルーム

⑧わかば保育園内 わかば楽楽

【開設日】

① 火・木・土の事前予約制 午前の部 10時~12時、午後の部 14時~16時

②~⑤ 月・水・金 10時~16時

⑥~⑧ 月~金

【対象者】

①0歳児から小学3年生までの児童とその保護者

②~⑧0歳児から3歳児未満の児童とその保護者

【利用料金】

無料

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/hoiku/kyoiku/kosodate/sonohoka/kosodatetudoicorona001.html


放課後児童クラブ

小学校に就学している、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童に対して、放課後に遊びや生活の場を提供しています。

1 対象者 小学校に就学している児童

2 クラブ数 33クラブ

3 開所時間及び利用料金 クラブにより異なります。詳しくはクラブに直接お問合せください。

4 申込方法 クラブに直接お申込みください。

※クラブの一覧及び連絡先については、市ホームページに掲載しています。

https://www.city.kanoya.lg.jp/hoiku/kyoiku/kosodate/shien/shiensedo.html

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/hoiku/kyoiku/kosodate/shien/shiensedo.html#houkago


不妊治療費助成事業

安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりと経済負担の軽減を図るため、不妊治療をしている夫婦に対し、その不妊治療費の一部を助成します。

※治療開始日によって対象者及び助成金額等が異なります。

○令和4年3月31日以前に治療を開始された方

【対象者】

①~③の要件をすべて満たした方が対象となります。

①特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。

②夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、鹿屋市に1年以上住所を有していること。

③市税等を滞納していないこと。

【助成金額】

特定不妊治療費 年額10万円(上限) 男性不妊治療費 年額10万円(上限)

※県の助成を受けた場合は、その額を除きます。

【助成期間】

通算5年間助成します。

※他の市町村から既に助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数に含みます。

○令和4年4月1日以降に治療を開始された方

【対象者】

①~③の要件をすべて満たした方が対象となります。

①不妊治療を受けた夫婦(事実婚含む)であること。

②夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、鹿屋市に1年以上住所を有していること。

③市税等を滞納していないこと。

【助成金額】

保険適用の不妊治療 年額10万円(上限) 保険適用外の不妊治療 年額20万円(上限) 男性不妊治療 年額20万円(上限)

※不妊治療にかかった自己負担額から高額療養費などの給付を受けた場合は、その額を除きます。

【助成期間】

通算5年間助成します。

※令和4年度以降に他の市町村から助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数に含みます。

 

担当課:健康増進課

電話:0994-41-2110

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/boshi/funin-top.html


子ども医療費助成事業

高校卒業までの乳幼児・児童生徒が、医療機関において保険証で診察した医療費(外来・入院)の自己負担分を全額助成します。

1 対象者
高校卒業までの乳幼児・児童生徒 (18歳に達した以後の最初の3月31日まで)

2 助成額
自己負担分全額(保険診療分)

3 申請方法
①医療機関において「受給資格者証」の提示及び必要事項の記載
②市窓口において「領収書及び受給資格者証」の提示及び必要事項の記載

4 助成方法
償還払方式となりますので、一旦、医療機関で自己負担分を支払った後、上記手続きに基づき、指定口座に助成金を振り込みます。 ただし、住民税非課税世帯の小学校入学前の子どもは現物給付方式のため、窓口負担は無料となります。

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/jidou/kyoiku/kosodate/shien/hokenfukushi.html#iryou


病児保育事業

保育所等や小学校に就学している児童が病気のため集団保育や通学が困難な状態であり、保護者が勤務や、傷病、冠婚葬祭などの社会的にやむを得ない事由により、家庭での保育が困難な場合に、一時的に児童をお預かりします。

1 対象者:生後6ヶ月~小学6年生までの児童

2 利用料金:0円~2,000円(1回の利用につき)

※利用料金の額は、世帯内の市県民税額により算定されます。

3 利用時間:月~金曜日 午前8時から午後5時50分、土曜日 午前8時から午前11時50分

4 利用方法:事前に市窓口にて登録申請をして下さい。

・利用時に実施施設に予約をして下さい。

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/hoiku/kyoiku/kosodate/shien/shiensedo.html#byouzi


かわいい孫への贈り物事業

鹿屋市在住の乳児に対し、おむつ等(紙おむつ・布おむつ・おむつカバー)購入にかかる費用の一部助成を行います。

1 対象者:鹿屋市在住の乳児(満1歳未満)の保護者 ※鹿屋市へ転入時に、満1歳未満であれば対象となります。

2 助成内容:乳児1人に対して12,000円を上限に助成券を交付します。

3 助成期間:助成の決定を受けた日から1年間

4 利用方法:市窓口で助成券の交付申請をして下さい。

・本事業の登録店舗にて購入の際に使用して下さい。

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/kokanri/kyoiku/kosodate/sonohoka/okurimono.html


チャイルドシート無料貸出事業

鹿屋市在住の乳児及び市外からの帰省児童が使用できるチャイルドシートの無料貸出を行います。

1 対象者:下記①~③の条件をすべて満たす者

①鹿屋市に住所を有する保護者
②1歳未満の乳児又は出産予定1ヶ月前の胎児の保護者(帰省の場合は4歳以下) 又は市外から帰省する4歳以下の児童を乗車させて自動車を運転する必要のある者
③普通自動車を運転できる免許を有する保護者

2 貸出期間:乳幼児が満1歳になる月の末日まで(帰省の場合は3週間以内)

3 申請方法:市窓口にて貸出の申請をしてください。

 

担当課:子育て支援課

電話:0994-31-1134

URLhttps://www.city.kanoya.lg.jp/kokanri/kyoiku/kosodate/shien/childseat.html