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南さつま市 支援制度

南さつま市 支援制度

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福祉支援制度

高齢者等訪問給食サービス事業

高齢者等に毎日の食事を訪問により提供することにより、食生活の改善を通じた健康の保持及び「食」の自立促進を図るとともに、安否の確認などを併せて行うことによって、高齢者等の孤独感の解消や自立した生活の維持を図ります。
1.対象者
南さつま市内に住所を有し、次の条件のいずれかに該当する者であって、自ら調理をすることが困難なものとします。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護者及び同法第32条第6
項に規定する要支援者
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(3)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精
神障害者
(5)南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(平成29年南さつま市告示第31号)
第4条第1号イに規定する事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス事業を利用して
いる者
(6)おおむね65歳以上の者、虚弱もしくは寝たきりの者又はその他前各号に掲げる事由に準ず
る者として市長が認めた者

2.内容
食事の配食を行うことにより食生活の改善と「食」の自立促進を図り、あわせ て安否確認を行
う。地区により配食内容が異なります。1日1~2食(週6~7日)

3.利用料等
一律400円

担当:介護支援課地域ケア推進係

 

担当課:介護支援課地域ケア推進係

電話:0993-76-1526

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r356RG00000334.html


在宅高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス

南さつま市内に居住する要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活に欠かせない寝具の洗濯・乾燥・消毒サービスを提供し、清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、介護者の負担軽減を図ります。
1.対象者
南さつま市内に住所を有する者で、寝具の衛生管理の援助が必要と判断され次の条件のいずれかに該当するもの。
(1)世帯の全ての者が要介護1以上の認定を受けている世帯に属する者
(2)高齢者以外の世帯員が属する世帯の要介護2以上の高齢者
(3)重度の身体障害のため臥床している身体障害者(児)
(4)その他市長が特に必要と認める者

2.内容
寝具の洗濯・乾燥・消毒のサービスを行います。

3.利用料金
無料

担当:介護支援課地域ケア推進係

 

担当課:介護支援課地域ケア推進係

電話:0993-76-1526

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/fukushiservice/zaitaku/e027591.html


在宅高齢者等介護用品支給制度

紙おむつ等の介護用品を常時必要とする在宅の高齢者等及び重度心身障害者(児)に対し、介護用品の支給を行います。
1.対象者
市内に住所を有する在宅者のうち
(1)要介護認定又は要支援認定を受けた者で、日常的に介護用品を使用している者
(2)65歳以上の高齢者で、日常的に介護用品を使用している者
(3)身体障害者手帳2級以上の障害のある3歳以上の者で、日常的に介護用品を使用している

2.内容
本市に住所を有する紙おむつ等の介護用品を常時必要とする在宅の高齢者等や重度心身障害者(児)に対し、介護用品の支給を行い、福祉の増進を図るとともに、介護家族の身体的、経済的及び精神負担の軽減を図る。

3.支給限度額
・要介護4又は5と認定された者
1人当たり年間60,000円(月5,000円)を限度とする。
・要介護1から要介護3と認定された者
1人当たり年間36,000円(月3,000円)を限度とする。
・要支援1または2と認定された者、65歳以上の者、身障手帳2級以上又は療育手帳A2以上の障害のある3歳以上の者
1人当たり年間24,000円(月2,000円)を限度とする。

担当:介護支援課地域ケア推進係

 

担当課:介護支援課地域ケア推進係

電話:0993-76-1526

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/fukushiservice/zaitaku/e027590.html


在宅高齢者介護手当支給事業

65歳以上の在宅高齢者(要介護3~5に認定されている方)を介護している方に対し、在宅高齢者介護手当を支給します。

1対象者
・要介護高齢者(要介護3~5に認定されている在宅の方)と同居またはこれに準ずる状態で
介護している方。
・本市に引き続き6ヶ月以上住所を有する場合で、かつ90日以上在宅で介護している方。

2支給額
年2回、各5万円(年額10万円)

3支給月
9月、3月

担当:介護支援課地域ケア推進係

 

担当課:介護支援課地域ケア推進係

電話:0993-76-1526

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/fukushiservice/zaitaku/e027589.html


長寿祝金支給

高齢者の長寿を祝福し敬老の意を表するため、祝金を支給します。
1.対象者
その年の1月1日から12月31日までの間に98歳になる者及び9月15日現在の最高齢の男女

2.祝金の額
①98歳になる者 3万円
②最高齢の男女 10万円(1回限りの支給とする。)

3.支給月
①98歳になる者 1月
②最高齢の男女 9月

担当:福祉課社会係

 

担当課:福祉課社会係

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/ikigaikenkou/e027599.html


はり・きゅう等施術料助成金交付

高齢者のはり・きゅう等の利用に対し助成を行い、高齢者の健康保持と福祉の増進を図ります。
1.対象者
南さつま市に住所を有する高齢者(70歳以上)の方
(身体障害者手帳3級以上は、65歳以上の方)

2.対象施設
市内及び近隣市で市が指定した、はり・きゅう等施術師の
免許を有する者が施術する施設

3.助成額
1回につき1,000円の助成
(40枚綴りのはり・きゅう券を交付)

担当:福祉課社会係

 

担当課:福祉課社会係

電話:0993-76-1536

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/ikigaikenkou/e027601.html


伸ばせ健康寿命よか湯だな事業

市内に住所を有する高齢者(65歳以上)の温泉及びスポーツジム等利用に対し助成を行い、健康の保持増進及び保健の向上を図る。
1.対象者
南さつま市に住所を有する高齢者(65歳以上)の方

2.対象施設
市内及び近隣市で市が指定した公衆浴場営業許可を有する温泉等施設及び市内のスポーツジム等
(利用券交付時に、指定施設一覧表を配付)

3.助成額
1回につき220円の助成 (36枚綴りの利用券を交付)
ただし、利用する温泉等で定められた利用料を上限とする。

担当:福祉課社会係

 

担当課:福祉課社会係

電話:0993-76-1536

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/ikigaikenkou/e027603.html


「乗らんなぁ、タクシー」助成事業

市内に住所を有する高齢者のタクシー利用に対し助成を行い、高齢者の健康保持、生活支援及び福祉増進を図る。
1.対象者
南さつま市に住所を有する高齢者(65歳以上)で運転免許証を持たない方

2.対象施設
市内及び近隣市で市が指定したタクシー事業者(福祉タクシー事業者含む)
(利用券交付時に、指定事業者一覧表を配付)

3.助成額
300円券×30枚の助成
1回の乗車につき、5枚(1,500円)まで利用可

担当:福祉課社会係

 

担当課:福祉課社会係

電話:0993-76-1536

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/koreisha/ikigaikenkou/e027602.html


出産・育児支援制度

乳児栄養強化事業

下記の対象者に対して、1か月に調製粉乳を1歳の誕生月まで支給の事業を実施しています。
1.対象者
南さつま市に住所のある方で
(1) 多胎児のうち第1子を除いた者
(2) 4~5か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値未満の者
(3) 4~5か月児健康診査で体重が乳幼児身体発育曲線3パーセンタイル値以上10パーセンタイル値未満で、申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は市町村民税非課税世帯に属する者
(4) 妊婦健診において、ヒトT細胞白血病ウイルス―1型陽性(HTLV―1キャリア)又はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)陽性と診断された母親から出生した者

2.支給期間
申請月から1歳の誕生月まで。

3. 支給物品
対象者(2)(3)調整粉乳1000g以内(希望する銘柄)
対象者(1)(4)調整粉乳2000g以内(希望する銘柄)

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/boshi-kenko/e016687.html


不妊治療費等助成事業

 不妊治療等に要する費用の一部を助成します。
1 交付対象者
不妊治療等を受けた法律上の婚姻(事実婚可)をしている夫婦であって、次のいずれにも該当する方になります。
・市に1年以上居住または取得した住宅に居住
・市税等の滞納なし
2 対象となる治療等
(不妊治療)
・医師が必要と認めた治療及び検査
(不育症治療)
・医師が必要と認めた治療及び検査
3 助成金の額
(不妊治療)
一度の妊娠につき通算助成額は下記の通り
・女性が行った不妊治療:通算60万円
・男性が行った不妊治療:通算30万円
(不育症治療)
・一度の妊娠につき通算30万円

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/boshi-kenko/e023195.html


インフルエンザ予防接種助成事業

小学生までの子ども及び妊婦に対するインフルエンザ予防接種料の助成を行うことで、病気発症の予防と保護者負担の軽減を図ります。
1.対象者
生後6月~小学生及び妊婦

2.接種期間
10月から12月まで

3.助成額
1回あたり2,000円(小学生までは2回接種)

4.助成方法
南さつま市及び枕崎市内の協力医療機関に予約し、母子健康手帳と市発行の乳幼児インフルエンザ予防接種助成券を持参すると差額分の支払となります。

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/yobosesshu/e021687.html


乳幼児任意予防接種事業

乳幼児に対しておたふくかぜの接種助成を1年を通じて実施することで接種率の向上を図り、感染予防・重症化の予防等に努め、子育てしやすいまちづくりの環境整備を図ります。

1.接種用件 本市に住民登録があること
※既にワクチン接種済みの者は除く

2.予防接種の種類と助成内容
・おたふくかぜ
対 象 者  1歳以上2歳未満の者及び小学校入学前の学年である者
助 成 額  全額
助成回数 各 1回

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/yobosesshu/e021687.html


すこやか子ども医療費助成事業

高校生までの子どもに係る保険診療分の医療費を全額助成しています。
助成を行うことにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、健康の保持増進と健やかな発達の支援を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
1.対象者
満18歳以後の最初の3月31日まで(高校を卒業するまで)の間にある児童

2.助成内容
高校生までの子どもに係る医療費を全額助成しています。
(保険適用外分を除く)

※市民税非課税世帯の上記対象者は、県内の医療機関で窓口負担をなくす子ども医療給付を利用することができます。

担当:子ども未来課子育て支援係

 

担当課:子ども未来課 子育て支援係

電話:0993-76-1819

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/jidoboshi/e024464.html


子育て支援事業

○地域子育て支援センター事業
子育て親子の交流の場の提供、子育て等の相談、情報提供などを行います。
○利用者支援事業
子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニーズ等を把握、子育て支援に関する情報の収集・提供を行い、子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての助言・支援を行います。
○ファミリーサポートセンター事業
子育て支援を希望する方と子育て支援をしたい方とが双方会員となり、短時間預りや送迎などの支援を行うなどの相互援助活動のコーディネートを行います。
○かごしま子育て支援パスポート事業
妊娠中の方及び18歳未満の子どもがいる子育て世帯の希望者にパスポートを交付します。全国各地にある協賛店で提示すれば、さまざまな支援サービスを受けることができます。

担当:子ども未来課子育て支援係

 

担当課:子ども未来課 子育て支援係

電話:0993-76-1819

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/jidoboshi/


南さつまっ子誕生お祝金支給事業

出産により子どもを養育することになった者で、出生日において、本市に住所を有する者にお祝金を支給します。(出生子は、出生した日から本市に住所を有していること)
〇第1子・2子各5万円を支給
〇第3子以降10万円を支給

担当:子ども未来課子育て支援係

 

担当課:子ども未来課 子育て支援係

電話:0993-76-1819

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/jidoboshi/e019191.html


産後ケア事業

出産直後の産婦の育児不安の軽減・解消や育児について、産婦人科施設において母子への心身のケアや育児のサポートを行い安心して子育てできるように支援します。

1.対象者
産後1年未満で体調や精神的な不良又は育児不安等がある方
〃 家族から十分な家事、援助が受けられない方

2.内容  産婦人科に委託
赤ちゃんのお世話(授乳・沐浴・オムツ交換等)の相談・支援、お母さんのケア、お母さんの休養

3.利用期間
原則7日間以内(保健指導上必要と認めた場合に14日を限度として延長可)

4.助成額
世帯状況に応じた金額

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/docs/annai040408sango.pdf


子育てエール事業

母子手帳交付を受けた妊婦及び出産後1年未満の方が受けた子育て支援サービスの自己負担額を累計1万円まで助成します。
【支援サービスの例】
産後ケア、ママヘルプサービス等
※保育料や医療費は除きます。

担当:子ども未来課母子保健係

 

担当課:子ども未来課母子保健係

電話:0993-76-1541

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/boshi-kenko/e023196.html


保育料利用者負担軽減

 子どもの健康と健やかな育成を図るため、保育料利用者負担を国の基準から50%軽減し、子育て世代の負担軽減を図っています。

担当:子ども未来課子ども政策推進係

 

担当課:子ども未来課子ども政策推進係

電話:0993-76-1539


放課後児童健全育成事業

 労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童に対し、適切な遊びと生活の場を与え、その児童の健全な育成を図るものです。※市内14か所で実施

担当:子ども未来課子ども政策推進係

 

担当課:子ども未来課子ども政策推進係

電話:0993-76-1539

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/e023409.html


住宅支援制度

マイホーム取得補助金

市民の新たな住宅の取得について助成することで、過疎校区や地域経済の活性化を図り、市民の定住を促進することを目的とし、本市内に住宅を取得し定住する方に補助金を交付します。

【制度実施期間】令和2年4月1日~令和5年3月31日

【交付条件】
(1)南さつま市民であること(外国人も可)
(2)移住者、指定区域に住宅取得、市内業者を利用、指定土地に住宅新築のいずれかの条件を一つ以上満たすこと
(3)申請者が補助対象となる住宅の名義を2分の1以上所有していること
(4)土地の登記証明が必要な場合は、その土地の名義を2分の1以上所有していること
(5)申請者が新築工事請負契約または売買契約の契約者であること
(6)申請者が新築工事代金または購入代金の支払者であること
(7)南さつま市税の滞納がないこと
(8)居住地の自治会に加入し、補助対象となる住宅に5年以上定住すること

【補助金額】(条件に当てはまる場合、加算方式で金額を決定。)
①移住者の場合(初転入もしくは本市を離れて3年以上経過後に再転入し、かつ転入後3年を超えない方。) 40万円
②指定区域に住宅を取得した場合(旧加世田小学校区以外) 40万円
③登録された市内業者と新築工事請負契約を締結した場合(新築でも、建売住宅は対象外。) 40万円
※補助金の交付は1回限り。補助金額が購入契約額等を上回る場合、その購入契約額等(消費税除く)が交付限度額。
④指定土地を購入し住宅を新築した場合 40万円
※従前の補助金の交付を受けた人は不可。

担当:総合政策課 まちづくり推進係

 

担当課:総合政策課 まちづくり推進係

電話:0993-76-1507

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/iju-teiju/sokushinhojokin/e022370.html


住宅リフォーム補助金

〇必ず工事着工前に申請してください
【補助対象要件】
・自己が所有し、居住する住宅(リフォーム完成後に移住する者は申請の住宅に住所を移すこと)
(集落排水処理区域及び合併処理浄化槽推進区域の環境対策リフォーム補助金は空き家・貸家も対象)
(空き家バンクに登録されている空き家も対象)
・自治会に加入していること(リフォーム完成後に転居する場合は加入すること)
・市税の滞納がないこと
・市内業者が請け負った工事でありその代金が30万円以上(ただし、環境対策リフォーム補助金は除く)であること
※市内業者とは市内に主たる営業所を設置する事業者で、市内業者として登録した者
・併用住宅は住宅部分のみの改修工事を対象
・過去に同じ補助金の交付を受けていないこと(補助金の交付は1回限り)
【補助対象と補助金額】
(性能向上等リフォーム補助金)
〔対象〕住宅の機能又は性能を維持又は向上させるための住宅の修繕等の改装、増築
〔対象工事費に対する補助金〕
補助対象工事費の10%かつ限度額30万円(千円未満切捨て)
(環境対策リフォーム補助金)
〔対象〕生活排水を処理するため、①集落排水処理施設への接続又は②合併浄化槽への切り替え若しくは③公共下水道排水処理施設への接続に係る排水設備の改造・改修
〔対象工事費に対する補助金〕
補助金額:補助対象工事費の30%(千円未満切捨て)
各工事内容に伴う下記の上限金額あり
(1)排水設備工事補助
限度額 既存汲取りから改修      17万円
既存単独浄化槽から改修   10万円
既存合併浄化槽から改修    5万円
(2)補助金なし浄化槽切り替え加算
限度額 補助金なしの浄化槽改修   10万円
(3)下水道接続加算
限度額 下水道への接続工事     10万円
補助金額は、①と②については(1)と(2)の該当補助金の合計額、③については(1)~(3)の該当補助金の合計額

担当:建築住宅課住宅係

 

担当課:建築住宅課住宅係

電話:0993-76-1629

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/jutaku-hojokin/e016407.html


市営住宅入居者募集

市営住宅の空き家住宅について、入居者募集を実施しています。
・募集については市ホームページに随時掲載します。
・南さつま市外の方も申込み可能です。
・一般住宅の他、子育て世帯を対象とした住宅や、地域活性化を目的とした住宅もあります。

1 入居者資格
・現在住宅に困っていることが明らかな方。
・持ち家及び貸家を所有していない方。
・現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。(単身者向け住宅を除く)
※単身者の場合、60歳以上や障害者であることなどの条件があります。
・市町村民税等を滞納していないこと。
・申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内であること。

2 収入基準
・公営住宅           月収額  158,000円以下
・公営住宅(※裁量階層)  月収額  214,000円以下
・市営住宅           月収額  収入要件なし
・特定公共賃貸住宅     月収額  158,000円以上~487,000円以下
・特定優良賃貸住宅     月収額  158,000円以上~487,000円以下
※裁量階層とは、小学生以下の子どもがいる世帯や障害者のいる世帯など。

担当:建築住宅課住宅係

 

担当課:建築住宅課住宅係

電話:0993-76-1629

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/bunjo/shieijutaku/e016354.html


浄化槽設置整備事業補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
1 補助対象者
集落排水処理区域及び公共下水道計画区域を除く市内全域において、専用住宅に浄化槽(10人槽以下)を設置する方

2 補助内容
5人槽: 332,000円 、6・7人槽: 414,000円、8~10人槽: 548,000円
※新設の場合、上記金額の半額
※単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽に変更する場合、
上記金額に9万円を加算

担当:市民環境課生活環境係

 

担当課:市民環境課生活環境係

電話:0993-76-1521

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kankyo-gomishori/cat1295/e018044.html


空き家バンク

1.空き家の有効利用を通して本市への定住促進による地域の活性化を図るために、空き家情報の提供を行うものです。

http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/akiyabank/

2.家財処分等補助金
南さつま市内の空き家の利活用を促進するために、本事業へ登録完了した物件を対象に空き家に残っている家財道具の処分にかかる費用の一部を助成します。

【対象期間】令和2年4月以降

【申請時期】必ず工事着工前に申請してください。

【対象者】
(1)登録物件の所有者
(2)登録物件への入居者
※登録物件の売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から6月以内に限ります。

【対象経費】
家財道具の処分・搬出に要する経費
※家財処分等は廃棄物処理の許可を得た業者が行うこと。

【補助金額】
補助対象経費の1/3(上限額10万円)
※本事業の実施は登録物件に対して1回に限ります。

担当:総合政策課まちづくり推進係

 

担当課:総合政策課まちづくり推進係

電話:0993-76-1507

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/sumai-tochi/akiyabank/


 

就農・漁業支援制度

キバレ 海の担い手支援事業

漁業新規就業者に対し、就業支援補助金を交付し、後継者を育成支援することにより水産業の活性化を図る。
1.対象者
・南さつま市内に住所を有し、新たに専業として漁業に就業しようとする者です。
・南さつま市内の漁業協同組合の正組合員の資格を有し、就業して5年以内の年齢50歳未満の者です。

2.就業支援補助金額
・月額125,000円×12月

担当:商工水産課水産振興係

 

担当課:商工水産課水産振興係

電話: 0993-76-1607

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/jigyosha/shigoto-sangyo/suisangyo/e016867.html


新規就農者等支援事業

南さつま市内において、新規就農者等(農業後継者・新規就農者)が安定的な農業経営を行うため、農業経営に必要な資本装備に係る経費の一部を助成します。
1.対象者
・新規就農者等で、就農の日から2年以上従事し、かつ50歳未満の者
・市内に住所を有する者(法人にあっては市内に本店又は事業所を有する者)

2.助成内容
助成額は事業費の1/2以内で、限度額は100万円です。

担当:農林振興課農政係

 

担当課:農林振興課農政係

電話: 0993-76-1602

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/jigyosha/shigoto-sangyo/noringyo/e016899.html


新規就農者就農研修支援事業

南さつま市内で就農するために、南さつま市農業公社を介して、受入先の先進農家で実践研修を受けようとする者に対して、研修時の手当てを支給します。
1.対象者
・市内に居住もしくは居住しようとする者で、本市において独立・自営就農を目指す者
・他の新規就農支援制度を受けたことがなく、就農予定時の年齢が50歳未満の者

2.手当額
月額125,000円(夫婦で研修を受ける場合は187,500円)
支給期間は1年間

担当:農林振興課農政係

 

担当課:農林振興課農政係

電話: 0993-76-1602

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r356RG00001206.html


農村農業人材育成確保事業

新規就農者のうち、農業技術の習得を希望し、南さつま市農村農業人材育成確保事業の対象者として、就農支援を受けようとする者に対して、ファームサラリー又は就農一時金を支給します。
1.対象者
南さつま市内のうち、加世田、笠沙、大浦、坊津地域の居住者、又は居住しようとする者で、年間農業従事日数が、150日以上見込まれ、申請時において満50歳未満の者。

2.助成内容
○新規参入者「ファームサラリー」
(支援期間1年間。ただし、研修を必要とする者は2年間)
・単身で就農する者 月額7万円
・夫婦で就農する者 月額12万円
・研修期間中の者 月額15万円
○農業後継者「就農一時金」
・単身で就農する者 24万円
・夫婦で就農する者 36万円

担当:農林振興課農政係

 

担当課:農林振興課農政係

電話:0993-76-1602

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/jigyosha/shigoto-sangyo/noringyo/e016899.html


教育支援制度

就学援助事業

南さつま市では、文部科学省の方針に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し下記のとおり学用品費等を支給しています。また、対象児童生徒が虫歯等の学校病の治療のため受診する際の費用を免除する医療券を発行しています。
1.対象者
(1)生活保護を受給している場合(修学旅行費と医療券を支給)
(2)市民税の非課税・減免又は固定資産税の減免を受けている場合
(3)国民年金保険料の免除を受けている場合
(4)国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている場合
(5)児童扶養手当の支給を受けている場合
(6)世帯更正資金による貸付を受けている場合
(7)保護者の職業不安定により生活状況が悪いと認められる場合
(8)学級費・PTA会費等の納付金の減免が行われている場合
(9)学校納付金の納付状況が悪い場合、また学用品、通学用品等に
不自由している者で、保護者の生活状況が極めて悪いと認められる場合
(10)経済的理由による欠席日数が多い場合
2. 内容
学用品費等の支給や修学旅行費などの援助
3. 支給限度額等

担当:学校教育課学務係

 

担当課:学校教育課学務係

電話:0993-76-1806

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kyoiku-bunka-sports/syuugaku/


学校給食費無償化事業

1.対象者
南さつま市立の小学校、中学校及び義務教育学校に通学する児童生徒の保護者。

2.助成内容
学校給食に係る食材費の全額を市が負担することにより、学校給食費を全額無償にしています。

担当:学校給食センター

 

担当課:学校給食センター

電話:0993-59-1800

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kyoiku-bunka-sports/kyoiku-oshirase/e021418.html


学校給食費補助金交付事業

南さつま市立学校以外の学校(小学部及び中学部に限る。)に通学する児童生徒の保護者で南さつま市内に住所を有する者が負担すべき学校給食に要する経費に対し、補助金を交付しています。
(1)対象
○南さつま市に住所を有し,私立小・中学校,特別支援学校(小学部及び中学部に限る),本市以外の公立小・中・義務教育学校(教育委員会が認めたもの)に通学する児童生徒の保護者。(南さつま市から市外の学校へ通学するために寮等に住所を移した児童生徒も含む。)
(2)内容
○負担すべき学校給食に要する経費
(3)支出限度額等
○予算の範囲内において交付

担当:学校教育課学務係

 

担当課:学校教育課学務係

電話:0993-76-1806

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kyoiku-bunka-sports/kyoiku-oshirase/e021418.html


実用英語技能検定支援事業

1 要旨
南さつま市内小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒の英語力の向上に資するため、実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童生徒の保護者に対し検定料を支援する。

2 支援対象者
次の⑴、⑵を満たす者
⑴ 本市小・中・義務教育学校に在籍する者の保護者。
⑵ 本市小・中・義務教育学校を準会場として実施する英検に受験を申し込んだ者の保護者。ただし1級、準1級は学校に受験を申し込んだ者の保護者。

3 支援額
各級準会場における検定料の半額を支援する。ただし、一人年1回支援する。
5級  1,250円   4級 1,450円   3級 2,350円
準2級 2,850円   2級 3,200円  準1級 4,900円
1級  5,900円

4 対象試験
日本英語検定協会が実施する年3回の試験とする。
1回:5~6月   2回:10~11月   3回:1~2月

担当:学校教育課学務係

 

担当課:学校教育課学務係

電話:0993-76-1806


生涯スポーツ奨励金

【生涯スポーツ奨励金】
本市のスポーツ振興を図り、優秀選手の育成・援助に資するため、県代表等として九州大会以上の大会に出場する個人、又は団体に対して奨励金を交付します。
〇交付対象
(1) 市内に居住する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒、専門学校若しくは大学等の学生又は社会人若しくはその団体
(2) 市外に居住し、かつ、保護者が市内に居住する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童又は生徒
(3) (1)(2)に掲げるもの以外に市長が、交付対象と認める個人又は団体
(4) 児童又は生徒の引率者(必要とする最低の人員に限る。)
〇交付要件
(1) 各種大会の予選を勝ち抜き、九州大会又は全国大会等への出場権を獲得していること。ただし、県代表として出場するときは、代表出場チーム中の上位4チーム以内の成績での出場に限るものとする。
(2) 各種大会の県選抜又は九州選抜チームの一員として、九州大会又は全国大会等への出場が決定していること。
(3) 各種大会の主催者又は各種団体の代表者からの推薦を受け、九州大会又は全国大会等への出場が決定していること。
(4) 各種大会の主催者からの推薦を受け、日本代表等として国際大会への出場が決定していること。
〇交付額
(1) 個人
ア 九州管内(沖縄を除く。) 1人につき5,000円
イ 九州管外(沖縄を含む。) 1人につき10,000円
(2) 団体
前号ア又はイに掲げる大会の開催場所に応じて、同号ア又はイに定める額に出場人数(引率者がいる場合はその1人を加えた人数)を乗じて得た額とする。ただし、奨励金の上限額は、大会の開催場所が、同号アの場合にあっては50,000円、同号イの場合にあっては100,000円とする。
〇実績報告
・奨励金の交付を受けた交付申請者は、大会終了後、速やかに大会結果の分かる資料及び写真を添えて報告すること。
〇その他
・奨励金の交付については、上限1人2回までです。

担当:スポーツ課スポーツ係

 

担当課:スポーツ課スポーツ係

電話:0993-76-1813

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kyoiku-bunka-sports/sports/e023404.html


医療支援制度

なでしこ健診

市の実施する集団健診において、対象となる年齢の女性に、特定健診と女性検診を含む各種がん検診を一日で実施できる健診を行います。(新型コロナウイルス感染症対策として、令和4年度においては、特定健診は医療機関における個別健診で実施)
1.対象者(年度末を基準日としての年齢)
・南さつま市に住民登録があること
・41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の女性の方

2.健診種別
特定健診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、胃がん検診、腹部超音波検診、大腸がん検診

担当:保健課地域健康係

 

担当課:保健課地域健康係

電話:0993-76-1524

 


人間ドック等補助金

南さつま市国民健康保険の加入期間が1年以上ある30歳から74歳までの方で、人間ドック・脳ドック・がんドック(PET/CTドッグ)を受診された方に対し、かかった費用の一部を補助します。
1.対象者
人間ドック・脳ドック・がんドック ⇒ 30歳から74歳までの方

2.助成額
人間ドック・脳ドック    上限35,000円
がんドック         上限50,000円

3.手続き方法
契約医療機関
受診予約 ⇒ 交付申請(利用券・質問票交付) ⇒ 受診
契約医療機関以外
受診予約 ⇒ 交付申請(承認書・質問票交付) ⇒ 受診
⇒ 交付請求(領収書・検査結果・質問票提出)⇒ 補助金交付

担当:保健課国保年金係

 

担当課:保健課国保年金係

電話:0993-76-1523

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-fukushi/hoken/kokuho/e024397.html


その他の支援制度

危険廃屋解体補助金交付事業

市民の安心安全の確保や市内の景観及び住環境の向上を図るため、危険廃屋の取り壊しや撤去に要した費用に対し、補助要件等により補助金を交付します。
1.補助対象となる危険廃屋
(1)人の居住又はその他の利用に供していないこと。
(2)老朽化により壊れた部材が落下又は飛散若しくは騒音を発生するなど防災上周囲に危険を
及ぼすおそれがあると認められるもの。
(3)台風又は地震等の自然災害によって、全壊、半壊又は一部損壊したもの。
但し、被害を受けた住居については、被災した日から6カ月以内の申請に限ります。
2.補助要件
(1)公共事業による移転等の補償対象になっていないこと。
(2)解体経費が10万円以上であること。
(3)付属家等については補助対象外。ただし、母屋と同一敷地内にある建物で母屋と同一時期に解体を行う場合は補助対象建物とする。
(4)解体後、1年間は当該土地の売却及び建物の建設は行えない。また、解体後の土地は、適切に管理すること。
(5)解体撤去を行う業者は、市内に本店、事業所等を有する事業者であること。
(県に『解体工事業』の登録を行っている事業者又は特定の建設業の許可を受けた事業者
でなければなりません。)
3.補助金額
危険廃屋の解体・撤去に要する経費の3分の1とし、30万円を上限とする。ただし、大型重機等での解体・運搬等が困難で、人的解体費用が必要な場合など、特別な費用が必要な場合は加算補助を行う。加算補助は、加算対象経費の3分の1とし、10万円を上限とする。
なお、災害等による損害保険等が支払われた場合は、解体・撤去に要する経費から損害保険
等の額を差し引いた額の3分の1とし、30万円を上限とする。

担当:総務課自治防災係

 

担当課:総務課自治防災係

電話:0993-76-1501

URLhttps://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/bosai-kotsu/e022367.html