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西之表市 支援制度

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住宅支援制度

地域活性化住宅

市街地から大字地域への人の流れを促すことで、大字地域の活性化を図ることを目的とし、大字地域に地域活性化住宅8戸を整備しています。
○ 家賃及び敷金
家賃 25,000円
敷金 75,000円(家賃の3ヶ月分)
※家賃については、同居する親族のうち、扶養義務のある高校生以下の子供一人につき、月額5,000円(ただし、15,000円を限度とする。)を控除した額とする。

○ 入居資格者
1. 5年以上居住し、当該地区の集落組織に加盟をして、地域活動に参加する意思のある者
2. 入居の申込時において、世帯主又は同居する親族(婚姻や親子の届出をしないが事実上婚姻又は親子関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が45歳以下であること。
3. 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。
※ 室内でペットを飼うことはできません。

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/61/


島元気郷たねがしま定住促進支援事業

市での居住期間が3年以内又は市に転入しようとする方を対象に住宅を斡旋します。
① 西之表市街地近辺に6戸(17坪+100㎡菜園)の住宅を建設し、定住を望むUI ターン希望者へ貸し出しています。地域活動への参加と交流を望む方で、地域貢献いただける方を優先します。
② 西之表市の空き家を市が借り上げ、改修しUIターン希望者へ貸し出しています。平成19年度から21年度の3年間で13戸整備。(現在は9戸を賃貸しています。)
〇 対象となる移住者
(1) 入居の申込時において70歳未満であること。
(2) 入居の申込時において住所を有する市町村で税の滞納がないこと。
(3) 入居の申込時において自活する能力があり、今後とも自活能力があると認められること。
(4) 現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市に有し、又は入居後、市に移すことが確実であること。
(5) 市に定住し、地域との交流を行い、地域振興に貢献する意思をもっていること。

※ 入居期間は最大5年間です。
※ 室内でペットを飼うことはできません。

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/61/


地域を支える定住促進事業

西之表市では市外や指定地域外(主に市街地)から指定地域内(主に大字地域)に居住する人に対して家賃・DIYリフォーム・住宅リフォーム・住宅建築補助金を交付します。

○ 補助対象者
【転入者の場合】
1. 西之表市外から新たに指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする満65歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)
2. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
3. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
4. 居住地の自治会に加入する者。
【転居者の場合】
1. 指定地域外(主に市街地)から新たに指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする満50歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)
2. 指定地域内(主に大字地域)に居住する満50歳以下の夫婦世帯(父子家庭、母子家庭、婚姻予定者含む。)もしくは単身世帯(DIYリフォーム補助のみ)で新たに住居を構え引き続き、指定地域に定住しようとする者。(建替えは対象外)
3. 国・県または、市が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない者。
4. 指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思のある者。
5. 居住地の自治会に加入している(する)者。

○ 指定地域とは
榕城校区の一部(小牧野・竹鶴・今年川・桃園・岳之田・平田・牧之峯・本立)、下西校区の一部(下石寺・鞍勇)、上西校区、国上校区、伊関校区、安納校区、現和校区、古田校区、住吉校区、安城校区、立山校区、中割校区の区域をいいます。

○ 補助の主な要件
1. 市税等を世帯員全員が滞納していないこと。
2. 新築または購入した、消費税を除く住宅建物価格が500万円以上であること。(建て替えは対象外。)
3. リフォームの場合、消費税を除く工事代金が30万円以上であること。住宅所有者は対象外で所有者の同意が必要。2者以上の見積が必要。
4.  DIYリフォームの場合、消費税を除く原材料費が10万円以上であること。住宅所有者は対象外で所有者の同意が必要。2者以上の見積りが必要。
5. 家賃補助の場合、独立生計を営み、家賃を支払う能力があること。
〇具体的支援
・家賃補助
1.民間賃貸住宅(管理費、共益費、駐車場代は含まない)の月家賃の1/2とし、限度額は2万円とする。
2.申請月から最長36か月が算定期間となる。(日割りとなった月は含まない。)
3.勤務先から住宅手当を受けているときは、家賃月額から当該額を差し引いた額の1/2となる。
4.日割り算定分の家賃は対象とならない。
5.子ども加算額はなし。
・DIY補助
DIYリフォームに要した原材料費(10万円以上消費税は除く)の2/3以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。ただし、浄化槽、倉庫、駐車場、フェンス等に係る経費は対象とならない。子ども加算額はなし。
・住宅リフォーム補助
リフォームに要した工事費(30万円以上消費税は除く)の50%以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。なお、地域によって補助限度が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本立、下石寺、鞍勇:限度額50万
上西、国上、伊関、安納、現和、古田、住吉校区:限度額75万
安城、立山、中割校区:限度額100万
・住宅建築補助
建築費経費額または購入契約額(土地購入費含む。消費税は除く)の10%以内を補助する。ただし、限度額を超える場合は限度額となる。なお、指定地域によって補助限度額が異なる。
小牧野、竹鶴、今年川、桃園、岳之田、平田、牧之峯、本立、下石寺、鞍勇:限度額50万
上西、国上、伊関、安納、現和、古田、住吉校区:限度額100万
安城、立山、中割校区:限度額150万
※別途、子ども加算として、中学生以下の子ども一人につき5万円が加算される(最高限度額:15万円)

 

担当課:地域支援課協働推進係

電話:0997-22-1111

URLhttp://iju-tanegashima.jp/publics/index/134/


合併処理浄化槽設置費補助金

川や海などの公共用水域の水質を保全し快適な生活を確保するために浄化槽による排水の処理を促進しており、専用住宅又は建物の延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅等に合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する方に補助金を交付しています。

〇 補助金の額
5人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 432,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  249,000円
6~7人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 514,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  311,000円
8~10人槽
汲み取り又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に替える場合 648,000円
新築でかつ汚水処理人口普及対象となるもの(一部条件有)  411,000円

単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去費限度額 100,000円
単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換にかかる宅内配管費上限額 120,000円
注:単独処理浄化槽・くみ取り槽の撤去費は、単独処理浄化槽・くみ取り槽を撤去した敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合のみが対象となります。
くみ取り便槽からの転換は、便槽の撤去が必須条件です。

〇 補助金の交付申請の方法等
・合併処理浄化槽を設置する前に補助金交付申請書を提出していただき、交付の決定後に工事に着手することになります。(既に工事に着手している場合や工事が完了している場合はこの事業の対象となりません。)
・補助事業が完了したときは、実績報告書を提出していただきます。その提出期限は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までです。

 

担当課:市民生活課環境安全係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/shiminseikatu/kankyoanzen/kankyou/641.html


 

就農・漁業支援制度

西之表市農業振興公社就農支援事業

2年間の研修において、就農に必要な基本的な知識と技術を習得させます。指導にあたっては西之表市農業振興公社の職員と関係機関の専門技術者が一体となって指導をいたします。

1 対象者
・ 西之表市に住民票を置き、研修終了後、本市において就農する方
・ 原則として入校が43歳未満の方で、就農時が45歳未満であること
・ 「身元保証人」がたてられること
・ 納税証明書を提出すること。
・ 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の諸要件に該当する対象者
・ 卒業後の就農運転資金(概ね200万円以上)の保有を証明できる者
(但し、親元就農予定の場合は、この限りではない。)

2 研修期間
2年間

8時から17時まで(土日祝日等は休み。ただし、天候と栽培作物状態によっては祝祭日の実習あり。)

3 研修作物
豆類、青果用さつまいも、バレイショ等

4 研修内容
研修作物の栽培技術、パソコンの基本的な操作から農業簿記指導、病害虫及び農薬に関する知識、農業機械の操作等、その他農業経営に関する総合的な事項

5 研修場所
公益社団法人 西之表市農業振興公社
西之表市西之表4384-2

 

担当課:農林水産課農政管理係

電話:0997-22-1111


新規就農定着促進事業

新規就農者の早期経営安定のために必要な農業用機械・施設等の導入に対し、補助をいたします。

1 対象者
認定新規就農者または種子島営農大学校卒業生であり就農1年目(初期投資)であること。
2 補助率
1/2以内(上限50万円)

 

担当課:農林水産課農政管理係

電話:0997-22-1111


漁業後継者確保事業

 新たな担い手を確保するため、漁業就業時に必要な機材等の購入費用に対し助成を行います。

1 対象者
・申請時において年齢が満45歳以下の者で種子島漁業協同組合員資格を有し、漁業に就業して3年以内の者
・鹿児島県及び鹿児島県漁業協同組合連合会が主催する長期研修若しくは西之表市内の漁業経営体において研修を修了してから5年以内の者
・原則3年以上漁業を継続する意思を有していること
・本市に住所を有しており、市税等の滞納がないこと

2 助成対象経費
・所有する漁船の設備機材等の購入費、操業において使用する機材等の購入費、更新及び修理費用等

3 助成内容
・上記2の経費の2分の1以内(ただし、助成上限30万円)

4 必要書類
・申請書一式のほか種子島漁業協同組合の推薦書

 

担当課:農林水産課水産係

電話:0997-22-1111


畜産設備等整備事業・畜産就農支援事業

西之表市では畜産を始めたい方(後継者も含む)に以下の事業を提案しています。
畜産業は自分で手を入れた分、自分自身にはね返る仕事です! ほかの産業同様新規参入には苦労が伴いますが、「西之表市畜産経営確立対策協議会」が精一杯お手伝いします。
※西之表市畜産経営確立対策協議会とは、市・JA・県・畜産関係者で構成する組織です。

【畜産設備等整備事業】
○ 既存の畜産施設の改修費用を助成します。
(予算の範囲内で2/3を助成…上限30万円を予定)
〈例えば…資料倉庫の雨漏り修理やスタンチョン、ウォーターカップなどの整備費用、牛舎の拡張費用などの助成〉

○ 畜産機材の購入費用を助成します。
(予算の範囲内で2/3を助成…上限30万円を予定)
〈例えば…カッターや扇風機など畜産業務に必要な設備への助成〉

【畜産就農支援事業】
○ 牛の購入費用を助成します。
和牛:1頭につき導入費の1/2を助成・・・上限20万円
乳牛:1頭につき導入費の1/2を助成・・・上限3万円
採卵鶏雛:1羽につき100円助成、2,000羽まで
他にも本市の導入促進制度を優先的に活用してもらいます。

○ 畜産施設の借上料を助成します。
(3か年を限度に年1万円助成)

○ 農地の借地料を助成します。
(3か年を限度に借地料の2/3を助成…上限5万円)
農業委員会の手続きが必要です。

○ 農業簿記ソフトの購入費用を助成します。
(購入価格の2/3を助成)
※1 申込者が多数の場合は、上限額の調整や次年度への繰り越しなどを検討することになります。
※2 本事業を活用される場合は次の条件を満たす必要があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
①認定新規就農者または農業次世代資金投資資金受給者であること。
②過去5年以内に就農している者。
③補助事業者は、本事業の補助金交付から3年以上は畜産経営を継続しなければならない。

 

担当課:農林水産課営農振興係

電話:0997-22-1111


 

起業支援制度

西之表市企業等立地促進事業

西之表市内における事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。
【対象事業者】
以下の条件を全て満たすことが必要です。

1 市内で新たに雇用が発生する事業の用に供されること。(風俗関連産業を除く。)
2 新規雇用者が3人以上。
3 対象施設の設置については、市と立地協定を締結し、協定書に定める義務等が履行されていること。
4 市税及び本市に関する使用料等の完納。

【奨励措置の内容】
〇 事業所設置奨励金:各年度における対象施設に係る固定資産税額に相当する額を、規則で定める期間交付。(最大3年間)

〇 雇用促進奨励金:規則の定めにより、新規雇用者1人につき12万円を交付。
(1対象事業者につき1回2,000万円を限度)

〇 事業所賃貸奨励金:規則の定めにより、事業所の賃借に要した経費の4分の1に相当する額の支給。

その他、上記奨励措置のほかに市長は、あっせん、援助又は便宜の供与を行うことができます。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/shoukougyou/392.html


西之表市雇用機会拡充事業補助金

西之表市内において雇用増に直接寄与する創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対して補助を行います。
【対象事業者】
対価を得て事業を営む法人又は個人であって、以下のいずれかに該当するものとします。
1 本市に居住して創業する者(事業を承継する者を含む。)
2 本市の事業所において事業拡大を行う者。
3 主として本市の商品、サービス等の販売を目的として本市以外の地域において創業する者。

【事業の実施要件】
1 創業の場合、事業開始後、概ね3年又は計画期間が終了する日のいずれか遅い方の日までに従業員を新たに雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれること。
2 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれうること。
3 本市以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある本市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び本市における従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること。

【補助対象経費】
設備費・改修費・広告宣伝費・店舗等借入費・人件費・研究開発費・島外からの事業所移転費・従業員の教育訓練経費

【補助金の上限額】
創業 450万円
事業拡大 1,200万円
設備投資を伴わない事業拡大 900万円
※補助対象事業費の4分の1以上の額は自己負担となります。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/shoukougyou/kigyousien/koyokikai/3755.html


西之表市皆とまち再生支援事業補助金

市内で事業活動を行う事業所、団体、個人等を対象に新商品開発・販路開拓等の事業活動及び起業、新規分野参入などの活動を支援する補助金について、募集を行います。

(1)【商品開発事業】新商品開発、既存商品の改良に要する経費、商品パッケージの改善に要する経費
1/2以内・30万円以下

(2)【販路開拓事業】商談会、展示会への出展及び開催、新商品紹介のためのホームページ製作(新規開設も含む)、販路開拓にかかるアドバイザーの活用等に要する経費
1/2以内・20万円以下

(3)【ビジネスプラン実現化事業】新たなビジネスプランにより起業する、または新事業分野に参入するための準備にかかる経費
1/2以内・50万円以下

(4)【空き店舗等活用】市内の空き店舗等を活用し、新たに事業を始める際に必要な設備投資等にかかる経費
1/2以内・70万円以下

• 補助対象経費は、上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費とする。
• 事業の全部、又は大半を他に委託するものは対象外とする。
• 「空き店舗等」とは、概ね3か月以上継続して使用されていない状態の店舗、事務所又は空き家をいい、専ら事業所の用に供するものを補助対象とする。
• 当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている場合は補助の対象としない。
• 1年度につき、2事業まで申請を可能とする。

【応募資格】
• 市税等の滞納がない者
• 西之表市内に主たる事業所(住所)を有する事業所、団体、個人
• 西之表市内で新たに起業しようとする個人または団体
• 西之表市内で新たな事業分野へ参入しようとする事業所、団体、個人

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/minatomatisaisei/4657.html


商工業振興資金利子補給補助金

西之表市内の市内商工業者経営の安定を図り,もって本振興に寄与するため、 商工業振興資金融資の利子を補助します。

【対象者の要件】
(1) 本市に6ヶ月以上居住していること。
(2) 商工業者又は創業予定であること。
(3) 商工会及び市内金融機関等から経営支援を受けていること。
(4) 市税等の滞納がないこと。

【対象となる資金】
(1) 鹿児島県中小企業融資制度
(2) 株式会社日本政策金融公庫制度
(教育一般貸付及び恩給・共済年金担保融資は除く。)
(3) 商工貯蓄共済融資制度金(積立の範囲内は除く。)
※ 借入期間が1年未満の資金は対象としません。
※ 借換えに当たる資金は対象としません。

【補助金の期間及び補助率】
融資を受けた総額の1パーセント以内(利率が1%未満時は 融資利率が 上限)
1事業者への補助額は、 20万円を限度と します 。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/keizaikankoka/shoukouseisaku/shoukougyou/kigyousien/3534.html


 

就活移住支援制度

西之表市雇用充足促進事業

島暮らしに関心の高い現役世代にむけて島暮らしの魅力を発信すると共に、種子島での具体的な仕事と余暇を体験する場を創出するマッチングツアーを実施し、ツアー後も、効果的な情報発信等を継続することで、本市における雇用の確保と移住・定住に寄与する。

 

担当課:経済観光課商工政策係

電話:0997-22-1111


 

出産・育児支援制度

子ども医療費助成制度

1 対象者:18歳までの子ども

2 助成額
①保険診療による医療費の自己負担金が全額助成されます。
②家族療養附加金および法令により国または地方公共団体の負担による医療の給付があった場合はその額を控除します。
③保険者による高額療養費が支給される場合はその額を控除します。
④健康保険の対象でない費用(健康診断・予防注射等)は助成されません。
⑤院外処方せんによる調剤薬局の保険医療費も助成の対象になります。

3 助成を受けるには、受給資格者の登録が必要になります。
手続きには、次の書類等が必要になります。
①子ども医療費助成金受給資格者登録申請書
②健康保険証(お子さんまたはお子さんを扶養される方の医療保険証)
③振込先の口座が確認できる預金通帳かキャッシュカード

4 助成方法
○鹿児島県内の医療機関を利用するとき
医療機関の窓口に、子ども医療費助成金受給資格者証を提示し自己負担金を支払ってください。
通常診療月の翌々月に、自動的に保険診療分の助成金が指定した口座に振り込まれます。(自動償還払い)
※医療機関に受給資格者証の提示をしなかった場合は、自動的に助成金を支払うことができません。支給申請書による申請手続きが必要になります。
*令和3年4月診療分から、住民税非課税世帯については、現物給付も可能となりました。

○鹿児島県外の医療機関を利用するとき
県外の医療機関では、受給資格者証は使えません。保険診療分の自己負担について、支給申請書による申請手続きが必要になります。支給申請書に医療機関等の証明を受け(医療機関の発行した受診者、診療年月日、点数等の明示された領収書の添付でも可)、福祉事務所に提出してください。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/jidou_fukushi/teate/655.html


ファミリー・サポート・センター事業

子育ての応援をしてほしい方と子育てのお手伝いをしたい方を会員として組織を作り、地域において会員同士が相互に援助活動を行うことで安心して子育てができる環境の整備をめざしています。

(1)「にしのおもてしファミリー・サポート・センター」を利用するには会員登録が必要です。ただいま「おねがい会員」と「まかせて会員」を募集しています。
(2)会員の要件
おねがい会員(子育ての手助けをしてほしい方)
・ 西之表市内に住所登録をしている方で、生後3ヶ月以上の乳幼児、または小学生の育児をしている方。(ただし、育児の援助をしてほしい方は市内に勤務している方、家事の援助をしてほしい方は妊娠中の方も含まれます。)
(3)登録窓口
市福祉事務所、市子育て支援センター

(4)依頼できる内容(まかせて会員がすること・できること)
① 保育所等の保育開始時間まで、子どもを預かる
② 保育所等の保育終了後、あるいは学童保育終了後、あるいは学校の放課後、子どもを預かる
③ 保育所までの送迎
④ 子どもの軽度の病気の場合において、子どもを預かる
⑤ 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かる
⑥ 買い物等外出の際に子どもを預かる
⑦ 産前産後のおねがい会員に対する家事・育児の援助
⑧ その他、おねがい会員の仕事と育児の両立のために必要な援助

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/jidou_fukushi/665.html


子育て応援券支給事業

地域の消費喚起、子育て世帯の経済的負担の支援を行うため、紙おむつ、粉ミルク、おしり拭き等乳幼児の衣食に係る商品と交換できるチケットを交付します。
子育て応援券とは…西之表市内の指定された店舗で、乳幼児の衣食にかかる商品と交換することのできる1枚1,000円相当の券になります。

支給対象者…出生時に本市に住所を有している乳幼児と、満1歳時に本市に住所を有している乳幼児の保護者の方。(生活保護受給者は除きます)

支給枚数…対象乳幼児2人あたり、出生時に60枚(60,000円分)、満1歳時に12枚(12,000円分)を支給します。

申請方法…出生届提出の際に、福祉事務所の窓口にお越しください。満2歳の誕生日の翌月に福祉事務所からご自宅に通知を差し上げますので、通知文書と印鑑を持って福祉事務所へお越しください。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttps://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/baby/710.html


放課後児童クラブ

労働等により昼間保護者が不在となる子どもたちの放課後の安全を見守り、適切な遊びと生活の場を提供し、子どもの健やかな成長を地域全体で見守る環境を整えます。

【活動内容】
児童の健康管理・安全確保、遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

【児童クラブの名称・連絡先】
榕城児童クラブ(西之表市西之表9786) TEL 0997-23-0217
若宮児童クラブ(西之表市西之表16314-4) TEL 0997-22-0600
めいろう児童クラブ(西之表市西之表10050) TEL 0997-22-1636
古田っ子クラブ(西之表市古田1221) TEL 0997-28-3977
住吉児童クラブ(西之表市住吉3363-1) TEL 0997-23-8015
国上児童クラブ(西之表市国上2119) TEL 0997-28-0036
風本児童クラブ(西之表市現和6232) TEL 0997-25-0058
伊関むらさき児童クラブ(西之表市伊関464-1) TEL 090-5477-5854
上西すこやか児童クラブ(西之表市西之表879-1) TEL 070-7574-8197

【対象児童】
小学1年~6年生までの児童
【入所方法等】
直接児童クラブに申し込みます。詳細については、各児童クラブへお問い合わせください。

 

担当課:福祉事務所子育て支援係

電話:0997-22-1111

URLhttp://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/fukushi/kosodate/gakudou/673.html


離島地域不妊治療支援事業助成金

保険適用による特定不妊治療に要した交通費・宿泊費の約3分の2を助成する事業です。
1回の治療(採卵から妊娠まで、または治療中止まで)につき夫婦で9回往復(鹿児島本土までの船または飛行機)の交通費と、上限5,000円の15泊分の宿泊費の約3分の2を助成します。
<<助成の対象者>>
(1)西之表市に住所を有していること。ただし、夫婦の住所が異なる場合にあっては、妻が西之表市に住所を有する場合を助成対象とします。
(2)保険適用による特定不妊治療を受けた夫婦とします。
(3)夫婦ともに市税を滞納していないこと。
<<申請方法>>
申請には、次の書類を提出してください。なお、1回の治療(採卵から妊娠まで、または治療中止まで)が終了するごとに申請してください。
<<必要書類>>
申請時には、次の書類を添付してください。
(1)指定医療機関が発行する特定不妊治療費領収書の写し
(2)交通費及び宿泊費の領収書の写し
(3)市税を滞納していないことの証明書
(4)住民票
(5)特定不妊治療受診等証明書

 

担当課:健康保険課健康増進係

電話:0997-22-1111


 

教育支援制度

奨学資金貸付制度

西之表市では、有能な人材を育成することを目的として、向学心に燃え、その能力が充分であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難である方に対して奨学金を貸与しています。
【応募の資格】
高等学校以上の学校に在学し、保護者が本市に在住している方
【選考の基準】
保護者の所得等により、市奨学生選考委員会で審査し、市教育委員会で決定します。
【貸与額(H28年度以降新規貸与者)】
・高等学校に在学し自宅通学の生徒 月額12,000円以内
・高等学校または高等専門学校に在学し自宅通学以外の学生・生徒月額25,000円以内
・大学(短期大学含む)または専門学校に在学している学生
月額40,000円以内
※ 平成28年度以降の奨学資金の貸与から適用し、平成27年度までの奨学資金の貸与については、貸与額の変更はありません。
【返還の期限】
年度ごとに借用書記載の返還期日までに、年賦、半年賦、月賦により納入してください。返還期間は、貸与終了翌月から起算して10年以内です。
【返還の猶予】
疾病その他の理由により返還が困難になったときは、願い出により返還の猶予ができますが、加えて西之表市奨学生であった方が最終学校を卒業後、返還期間内に本市に住民登録し、引き続き市内に居住し、かつ、本市において就業しているときは、その期間、願い出により返還を猶予することができます。
【返還の免除】
西之表市奨学生であった方が最終学校を卒業後、返還期間内に本市に住民登録し、引き続き5年間市内に居住し、かつ、本市において就業していたときは、願い出により奨学資金の全部または一部の返還を免除することができます。但し、返還について滞納のある方、市税等の滞納のある方または公務員として採用された方は免除を受けることはできません。

 

担当課:教育委員会総務課庶務係

電話:0997-22-1111