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さつま町 支援制度

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住宅支援制度

移住定住促進補助金

さつま町に転入した際や町内間で転居する場合において、住宅を建設又は購入した場合、最高260万円+子育て加算(中学生以下1人につき10万円)の補助金を支給します。

下記(1)、(2)のいずれかの条件に当てはまり、(3)、(4)の条件を満たす方が対象となります。

(1)さつま町に定住する際に、住宅の建設又は購入する場合。

(2)さつま町内間で転居し、住宅の建設や購入を行う場合。

(3)公民会へ加入すること。

(4)町税等の滞納がないこと。

※対象条件や加算については、担当窓口へお尋ねください。

 

担当課:ふるさと振興課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/ijushien/1/5618.html


若者定住促進家賃補助金

さつま町へ転入した若者や新婚世帯に対して、正規雇用されるなど条件を満たすことにより最高月額1万円の補助金を最長3年間支給します。

(1)転入・婚姻した世帯等で企業に正規雇用されていること

(2)申請日において町内民間賃貸住宅に居住し、さつま町に住民登録していること

(3)町税等の滞納がないこと。 など

※対象条件や補助金の算出方法などについては、担当窓口へお尋ねください。

 

担当課:ふるさと振興課

電話:0996-53-1112

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/ijushien/2/4305.html


空き家情報バンク制度

さつま町にある空き家の所有者と賃貸・売買を希望する者のマッチングを図り、空き家の利活用を図る制度です。 (空き家の管理については,所有者が自ら行う「直接型」と、町内不動産事業者が仲介を行う「間接型」の2種類があります。)

・空き家を譲りたい方、貸したい方は、空き家情報バンクへの登録が必要です。

 

担当課:ふるさと振興課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/akiya/index.html


小型合併処理浄化槽設置整備補助

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する方へ補助金を交付します。なお、新築の場合は対象外です。

(時吉地区、広瀬地区、田原地区のうち農業集落排水施設整備区域は補助対象外となります。)

5人槽 332,000円

7人槽 414,000円

10人槽 548,000円

(単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換の場合、単独処理浄化槽撤去補助90,000円、宅内配 管補助150,000円の加算があります。)

 

担当課:町民環境課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/kurashi_tetsuzuki/suido_seikatsuhaisui/2/2905.html


 

就業支援制度

転入者就労支援奨励金

さつま町への転入者に対して、2年以上の勤務など条件を満たすことにより最高20万円の補助金を支給します。

(1)転入し、住民登録していること

(2)企業に引き続き2年以上雇用されていること

(3)町税等の滞納がないこと。 など

<補助額>

町内の企業に勤務 20万円

町外の企業に勤務 10万円

 

担当課:ふるさと振興課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/hataraku/3_1/5696.html


 

就農・漁業支援制度

新規就農者補助金

さつま町で就農される方などに対し,毎月5万円を1年間支給します。

さつま町で農業を主な職業としながら生計の中心として位置づけて年間200日以上農業者として就農される方で次の要件に該当する場合。

(1)新規参入者・・・18~55歳未満の町内非農家又は町外出身者等で本町に定住し、就農する者。
(2)後継者・・・・・親から独立して新たな作物の経営を開始する者。

※補助金の額・・・毎月5万円を1年間(12ヶ月)支給する

 

担当課:担い手育成支援室

電話:0996-53-1111


 

起業支援制度

商工業新規参入者支援補助金制度

さつま町で新たに商工業を開業される方に対し、月額5万円を12ヶ月の間、月単位又は半年単位で支給します。

(1) 就業計画書に基づき、就業する新規参入者であること。

(2) 認定申請時までに年齢が65歳未満であること。

(3) 商工会員で町内に住所及び事業所(町外資本企業及びフランチャイズチェーン店(共同仕入等は除く)は除く)を有する者であること。

(4) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業ではないこと。

(5) 原則として営業を行う日数が週5日以上である者

(6) 補助金交付開始月から3年以上営業を継続して行う見込みがある者

(7) 税務署に開業届または法人設立届出書を提出したものであること。

(8) 就業者の誓約があり、かつ、次に掲げるいずれかの第三者の保証が受けられている者であること。
ア 両親(ただし、同一世帯又は共同経営者は除く)
イ 就労している者(ただし,共同経営者及び従業員は除く)
ウ その他町長が適当と認める者

(9) 町商工会から経営指導及び意見書の交付を受けた者

(10) 町商工会主催の創業セミナーを受講している者又は受講する見込みである者

(11) 過去に同様の補助金の交付を受けたことがなく他の優遇措置を受けていないこと。

(12) 町内において商工業を主な職業とし、かつ、生計の中心として位置付けること。

 

担当課:商工観光PR課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/hataraku/3/5638.html


空き店舗等活用促進事業補助

さつま町の空き家情報バンクに登録されている空き店舗を活用し事業を始められる方に対し、貸店舗の月額家賃の2分の1以内を助成します。(上限3万円)

補助対象者

(1)さつま町の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸借契約を締結すること。

(2)利用内容は、さつま町が認めた事業であること。(チェーン展開は不可)

(3)さつま町商工会に入会していること。

(4)さつま町の税金等に未納がないこと。

(5)空き店舗の所有者ではないこと

(6)本制度に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。

 

担当課:商工観光PR課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/teiju/akitempo/index.html


 

出産・育児支援制度

保育料軽減事業

さつま町では,町独自の教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)軽減政策として、保護者の収入に関わらず、入所児童の第1子目を基準額の1割軽減、第2子目は7割軽減を実施しています。

 

担当課:子ども支援課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/kosodate_manabi/kosodate/5/3828.html


放課後児童健全育成事業

保護者が就労等により家庭にいない、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童を対象として、授業の終了後に小学校の余裕教室や児童館等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的とした事業です。

・えいしん児童クラブ

・信教寺学童クラブ(信教寺保育園内)

・太陽学童クラブ

・錦光こども園こすもす少年クラブ(錦光保育園内)

・恵光学童クラブ

・佐志学童クラブ(佐志保育園内)

・永野学童クラブ

・つるだ学童クラブ

・山崎学童クラブ

※開所時間
平日:下校から午後6時まで  土曜日・長期休暇:午前8時から午後6時まで

 

担当課:子ども支援課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/kosodate_manabi/kosodate/6/3831.html


子ども医療費助成制度

さつま町に居住する18歳以下(高校卒業相当)の子どもに対し、医療費の自己負担額を助成します。 子ども医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっている子どもの保護者です。

・さつま町内に住所のある18歳(高校卒業相当)までの子ども

・健康保険加入者

・生活保護、重度心身障害者、ひとり親家庭医療費助成金等、他の医療費扶助を受けていない子ども

※所得制限はありません

 

担当課:子ども支援課

電話:0996-53-1111

URL:https://www.satsuma-net.jp/kosodate_manabi/kosodate/3/3819.html