
志布志市 支援制度
移住体験支援制度
お試し移住ツアー
あなたの都合に合わせるお試し移住体験ツアーがあります。
1 参加条件:
・志布志市への移住に関心のある方
・参加希望者主導でツアー内容の検討及び日程調整ができる方
2 参加費:2名まで無料(3人目からは、宿泊料や食事代は個人負担とし、直接農家民宿及び昼食会場でお支払いいただきます)※交通費等は自己負担となります
担当課:総合政策課:099-472-1111(志布志市移住・交流支援センターEsplanade:099-401-0405)
お試し移住ハウス
志布志市の暮らしをリアルに体験できる「お試し移住ハウス」ができました。
1 参加条件:
・志布志市への移住を検討されている市外在住の方
・志布志市での農業従事や体験を目的とされる市外に住所のある方
2 体験期間:
1泊2日~30泊31日
3 利用料:
1泊 1,000円(利用料には、在宅使用料、光熱水費、備品等の利用が含まれます)
その他詳細はホームページをご覧ください。
担当課:総合政策課:099-472-1111
(志布志市移住・交流支援センターEsplanade:099-401-0405)
交流体験施設 【体験型】
田舎暮らしを体験できる簡易施設(有明農業歴史資料館・体験館) (市外1泊1,050円) ※5名以上40名以下で1泊1団体です。
担当課:農政畜産課
電話:099-474-1111
若者・子育て世帯移住支援事業補助金
市内への若者・子育て世帯の移住の促進を図るものです。
要件
(1) 令和6年1月1日以降に本市に転入した、世帯全員が同年4月1日時点で39歳以下の世帯
(2) 本市への居住が、転勤、出向等による勤務地の変更によるものではなく、かつ、引き続き5年以上継続して本市に居住する意思を有している世帯
(3) 申請者は、正規雇用(雇用期間の定めがなく、就労時間が週20時間以上であるものをいう。)の労働契約に基づき就業している者、独立して自ら事業を営む者、自営業、農業等親元で就業している者又は個人事業主に雇用されている者のいずれかであること。
(4) 世帯全員が市税等を滞納していないこと。
補助額
(1) 基本額 20万円
(2) 世帯に18歳未満の世帯員(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)がいる場合 1人につき5万円
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
住宅支援制度
空き家バンク
空き家や空き地を有効活用することにより、定住促進や地域活性化を図ることを目的として、市が空き家情報の提供を行うものです。 利用希望者から取引の申し出があれば、所有者に連絡いたします。その後は、双方または登録事業者による仲介での交渉となります。 ※令和5年度より、空き家バンクの業務を志布志市移住・交流支援センターEsplanadeに委託しています。
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
URL:https://www.city.shibushi.lg.jp/site/iju/13555.html
空き家バンク登録促進事業補助金
志布志市空き家バンクの登録を促進することで、本市への定住促進を図るものです。
要件
(1) 空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること。
(2) 入居者又は入居予定者が、空き家の所有者等の本人又は3親等以内の親族でないこと。
(3) 志布志市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(4) 市税等を滞納していないこと。
補助額
(1) リフォーム工事 工事に係る経費の2分の1以内かつ50万円以下
(2) 家財道具処分 処分に係る経費の2分の1以内かつ10万円以下
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
定住支援事業補助金
市内への定着を促進するものです。
要件
(1) 令和6年1月1日から同年12月31日までに本市内に自らが居住するための住宅を購入し、及び現に居住していること。
(2) 現に居住する住宅に、引き続き5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3) 世帯全員が、現に居住する住宅への入居開始時において、64歳以下であること。
(4) 自治会に加入しており、かつ、地域の活動へ積極的に参画する意思を有していること。
(5) 過去に本市から住宅の購入に係る補助金の交付を受けていないこと。
(6) 公共事業による補償等に伴う住宅の購入でないこと。
(7) 世帯全員が市税等を滞納していないこと。
補助額
(1) 基本額 30万円
(2) 市内の施工業者と建築請負契約を締結し、自らが居住するための住宅を新築した場合 30万円
(3) 世帯全員が、現に居住する住宅への入居開始時において39歳以下の場合 50万円
(4) 世帯に子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この項において同じ。)がいる場合 子供1人につき20万円
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
住宅リフォーム助成事業
市内にお住まいの住宅を所有又は所有する予定の方を対象に、市内の事業者を利用して行う下記助成事業メニューに対し、一定の条件により助成を行っています。受付先着順により、予算額に達した時点で受付終了となります。
1 助成事業メニュー
①住宅リフォーム
対象工事費15%に相当する額(上限15万円)を助成します。
②空き家リフォーム
対象工事費15%に相当する額(上限15万円)を助成します。
③耐震診断・耐震改修
耐震診断においては助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(木造住宅1棟につき上限6万円)を助成します。
耐震改修工事においては助成対象経費に3分の1を乗じて得た額(木造住宅1棟につき上限30万円)を助成します
④危険ブロック改修撤去
対象工事費50%に相当する額(上限15万円)を助成します。
⑤止水板改修設置
対象工事費に3分の2を乗じて得た額(上限50万円)を助成します。
2 助成対象者
① 市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する方。(空き家リフォーム助成においては、自己の居住のため二年以上の期間を定め賃貸契約を行った賃借人または空き家購入者。)
② 市税等を滞納していない方。
③ 過去に市から同様の助成金の交付を受けていない方。
④ 年度末までに実績報告書を提出できる方。
⑤ 交付決定通知を受けるまでに工事を着手していない方。
担当課:建設課
電話:099-474-1111
就農・漁業支援制度
農業公社研修事業
将来、農家で自立を目指す農業後継者や新規就農者等を受け入れて、農業技術や経営手法等についての研修を実施しています。
1 研修条件
研修終了後も引き続き、市内に居住し就農できる方(原則として夫婦)
2 年齢
概ね45歳未満の既婚者
3 研修期間及び研修方法
原則2年間(7月1日研修開始、2年後の6月30日研修終了)
2年間は公社のハウスで研修を行いますが、2年目は一般農家と同じく独自経営方式で研修を行います。
4 研修作物
施設ピーマン
5 研修手当等
1年目は公社のハウスで研修し、1人当たり月額15万円(12月分)(夫婦25万円) を支給します。
2年目は公社のハウスで研修し、一般農家と同じく独自経営方式のため、夫婦とも支給いたしません。
6 その他支援
住宅助成(2年間)1万円を超える家賃に対して、最高1万円を限度として支給します。
担当課:農政畜産課
電話:099-474-1111
新規就農支援事業
平成24年4月1日以降に新たに専業的に就農した方に対して、新規就農支援金50万円を交付します。
1 志布志市内に住所を有し、農業の基盤の8割以上が市内に存する方。
2 就農後1年以内に就農届け出書を提出した者の内、支援金対象通知を受け 市が就農届け出受理後1年以上経過し、今後も継続的に就農する意思があると認められる方。
3 支援金の交付申請日において、50歳未満の方。
担当課:農政畜産課
電話:099-474-1111
雇用支援制度
就職合同説明会
志布志市で働く意欲のある求職者と採用に積極的な企業とが集まり、就職合同説明会を開催.。求職者が興味のある企業の担当者と直接面談することにより、インターネットや企業紹介資料等では得られない情報収集の場となることで、雇用の促進及び雇用のミスマッチ解消を目指す。
担当課:みなと振興課
電話:099-472-1111
創業支援制度
商工業開業支援事業
志布志市内で開業する者に対して、当該年度内3月1日までに要した開業に関する経費について、補助対象経費の3分の2を補助。対象者や補助対象経費および補助額の上限は以下のとおり。
1 対象者
①市税等の滞納がないこと。
②市内で開業する法人及び市内在住の個人
③過去5年以内に市の創業等の補助金の交付を受けていないこと。
④適切な事業計画を有している者として、志布志市商工会から推薦を得ていること。
⑤既に事業を営んでいる場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2 補助対象経費
①開業に必要な官公庁への申請書類等に係る費用
②改修費
③設備費
④広報費
3 補助上限額
①商店街モデル地区内で開業しようとする場合 …150万円
②商店街モデル地区以外で開業しようとする場合…100万円
担当課:シティセールス課
電話:099-472-1111
志布志市創業支援事業補助金
商店街モデル地区内で創業する者に対して、当該年度の創業に係る経費について100万円を上限に補助対象経費の5分の3を補助。(商店街モデル地区外での創業は対象外)
1 対象者
ア 志布志市内に住所を有しており、事業を営んでいない個人
イ 事業を営んでいない個人が、志布志市内を本店所在地として新たに設立する法人
2 補助対象経費
①スタートアップに必要な官公庁への申請書類等に係る費用
②店舗等リフォーム費
③設備費
④マーケティング調査費
⑤広報費
担当課:港湾商工課
電話:099-472-1111
就業・移住支援制度
志布志市商工業小規模事業承継者支援対策事業補助金
市内で個人が経営する事業を引き継いで事業を行う場合。事業承継者として市長から認定を受けた者に、諸経費一時金として30万円を支給。また、以下に定める額を1年以内に限り毎月交付することで継続的に支援を行う。
1 市外からの移住者
ア 単身者の場合 月10万円
イ 単身者以外の場合 月15万円
2 市内に既に居住している者
ア 単身者の場合 月5万円
イ 単身者以外の場合 月5万円
担当課:シティセールス課
電話:099-472-1111
奨学金返還支援事業
少子高齢化により人口減少が急速に進行する中、人口流出・若者の移住定着の対策として、奨学金の貸与を受けて進学した若者の奨学金返還を支援することにより、UIターンを促進し、本市への定着を図ります。
1 補助対象者
・市内に住所を有している方
・34歳以下であること(認定年度の4月1日現在)
・本市への居住が、転勤、出向などによる勤務地の変更によるものではなく、継続して居住する意志を有している方
・高校、大学など(短期大学、専門・専修学校、大学院を含む)を卒業した方
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している方、独立して自ら事業を営む方または自営業、農業など親元で就業している方
・奨学金の貸与を受け、返還している方
・国家公務員および地方公務員でない方
・他の奨学金返還に係る補助金などの交付を受けていない方
・市税および奨学金返還を滞納していない方
2 対象となる奨学金
・志布志市奨学金
・(独)日本学生支援機構第一種奨学金及び第二種奨学金
・(公)鹿児島県育英財団奨学金
・地方公共団体、大学などその他の奨学金
3 補助対象経費
前年度奨学金返還金(繰上償還や利子を含みます。)
4 補助額
前年度奨学金返還金の額と同額(上限24万円)
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
結婚 住宅 生活支援制度
結婚新生活支援事業
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、引越費用等)を支援しています。
1 対象者
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦。
②婚姻を機に、新たに志布志市内で住宅を購入又は賃借していること。
③婚姻時に夫婦ともに満39歳以下であること。
④世帯の所得が500万円未満であること。
⑤本市に5年以上居住する意思があること。
⑥夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
⑦夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと。
⑧他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯であること。
⑨夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
⑩志布志市U・Iターン者支援事業(住宅購入補助金)の交付を受けていないこと。
2 対象経費
結婚を機に令和6年1月1日から令和7年3月31日までに発生し、支払った次の費用。
〔住 居 費〕住宅賃借料(6か月分まで)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、住宅購入費、住宅リフォーム費
〔引越費用〕引越し業者又は運送業者へ支払った費用
3 補助金額
支払った住居費と引越費用の合計金額夫婦共に29歳以下の場合上限60万円、39歳以下の場合上限30万円。
・新築住宅又は築後3年未満の建売住宅を購入した場合は、20万円を上乗せ。
・中古住宅又は築後3年以上の建売住宅を購入した場合は、10万円を上乗せ。
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111
出産・育児支援制度
不妊治療費助成事業
保険適用内外問わず、不妊治療に係った費用(直接治療に関係のない費用は除く)及び本申請に係る証明書料を助成します。
1 助成対象者
ア 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、志布志市に1年以上住所を有していること
イ 婚姻している夫婦又は事実婚であること
ウ 夫婦とも市民税滞納がないこと
エ 夫婦とも公的医療保険に加入していること
2 対象となる治療等
令和4年4月1日以降に治療を開始した次の不妊治療が対象です。
1 一般不妊治療(タイミング療法・人口受精など)
2 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
3 不妊治療に係る先進医療
4 生殖補助医療の一環として行う男性不妊治療
5 その他医師が必要と認めた不妊治療
3 助成額
対象となる治療費から高額医療費・付加給付など加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額を助成します。1年度当たり20万円を上限とします。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
妊婦健康診査費助成事業
妊娠・出産に係る経済的不安を軽減するため、14回分(多胎妊婦は18回分)の妊婦健康診査の公費負担を行います。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
妊娠期歯科健診事業
妊娠期はホルモンの変化等で歯周疾患になりやすく、歯周疾患は早産や低出生体重児出産の原因にもなるため、受診券を発行し、歯科医院での個別検診を実施する事業です。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
子育て支援アプリ
お子様の成長や予防接種の記録ができ、妊娠・出産・子育て期に役立つ情報を利用者の必要に応じて受け取れるアプリを提供することで、子育て世代を支援しています。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
出産祝金支給事業
少子化対策の一環として、子供の健やかな成長を願い、出産した親に対して出産祝金を支給しています。
子ども1人につき10万円を支給いたします。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
出生届時における紙おむつ贈呈
出生届出時に紙おむつを贈呈します。
1 目的
(1) 出生に対し祝福の意を伝えること
(2) 子育て家庭の経済的負担を軽減し,安心して子どもを育てられる環境づくりに資すること
(3) 使用済み紙おむつリサイクル事業に対する市民の理解促進
2 紙おむつの提供
包括連携協定を締結しているユニ・チャーム㈱と使用済み紙おむつリサイクル事業を実施しており、事業を通じてユニ・チャーム㈱から紙おむつの提供を受けている。
3 贈呈対象者
志布志市窓口で提出された出生届の提出者
志布志市窓口で出生届を提出した方
他市町村で出生届を提出した志布志市内在住の方
担当課:市民環境課
電話:099-472-1111
育児子育て支援制度
子ども医療費助成事業
一般医科診療・歯科診療・調剤薬局について、高校修了前までの子どもの保険適用診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。
1 対象 助成対象の子どもを現に監護している志布志市内在住の方。
担当課:こども子育て課
電話:099-472-1111
ブックスタート事業
保健課が行う4ヶ月児健診時に「絵本」と「貸出バッグ」のプレゼントや図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせを行います。
絵本を通して親と子のこころのふれあいの時間を持つためのきっかけをづくりを支援します。
セカンドブック事業
小学校に入学した新1年生にお祝いとして20冊の中からそれぞれ興味のある1冊を選んでもらいプレゼントします。
「ブックスタート」で絵本と出会い、小学校1年生となり今度は自分で選んだ本でさらに豊かな読書をしてほしいという願いを込めてお贈りします。
サードブック事業
更に、令和5年度から小学校の卒業時に「サードブック事業」として、この時期に読んで欲しい一冊の本を学校司書補、図書館職員共同で選書した20冊の中から選んでもらい「心に響く一冊の本」と題して贈呈し、将来に向けた心身のさらなる成長を応援します。
担当課:生涯学習課
電話:099-472-1111
学校給食費補助事業
令和6年度から市内及び市外小・中学校の児童生徒を養育している世帯の学校給食費を全額助成することで、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができるよう支援しています。
担当課:教育総務課
電話:099-472-1111
志布志市児童発達支援障害児通所支援利用者負担額助成事業
障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担額を助成します。
1 助成対象者
市内に住所を有する方で、障害児通所支援を利用する児童の保護者(※児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業等の利用)
2 助成額
利用者負担額の全額
担当課:福祉課
電話:099-472-1111
公共交通支援制度
チョイソコしぶし運行事業
チョイソコしぶしとは、停留所間を予約に応じて運行する乗合送迎サービスです。
停留所は住宅地停留所(自治会の一般ごみステーション)、公共施設停留所、事業者停留所(チョイソコしぶしスポンサー(病院、スーパー、銀行等))があります。
【利用対象者】
志布志市に住所がある小学生以上
【利用登録】
・高齢者等会員:65歳以上またはお体に障害のある方等
・一般会員 ※会員の区分に応じて利用できる停留所が異なります。
【利用時間】
利用時間:平日9:00~16:00
【利用料金】
1乗車200円
担当課:総合政策課
電話:099-472-1111