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屋久島町 支援制度

屋久島町 支援制度

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移住体験支援制度

暮らし体験住宅

屋久島での暮らしを体験するための住宅を設置しています。
①家賃 月10,000円
②使用期間 3ヶ月以上1年以内
③入居条件
(1) 屋久島町外に住所を有する者であって、移住希望者であること。
(2) この条例に定める使用料等を支払う能力を有する者であること。
(3) 体験住宅の使用に関し、本町が行う施策に協力すること。
(4) 地域住民と円滑かつ積極的に交流をもてる者
(5) 移住希望者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

 

担当課:観光まちづくり課

電話:0997-43-5900 (内線233)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/settle/taikenjyutaku/


 

医療支援制度

国民健康保険人間ドック利用補助金

屋久島町国民健康保険税の完納者かつ被保険者期間が引き続き1年以上あり、年齢が満30歳以上75歳未満の者で、前年度内に対象ドックの利用がなかった者を対象に人間ドック利用補助金を支給します。

①人間ドック 20,000円
②脳ドック   20,000円
③PET検診  20,000円
④節目ドック 30,000円(年度内に40歳になる方)
ただし、①~③については、各検診を重複して受診しても上限20,000円とします。

 

担当課:健康長寿課

電話:0997-43-5900(内線148)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/welfare/health/insurance/


後期高齢者医療人間ドック利用補助金

屋久島町に住所を有し、屋久島町後期高齢者医療保険料の完納者で、当該年度及び前年度内にこの補助金及び屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金の利用がなかった者を対象に人間ドック利用補助金を支給します。

○人間ドック 20,000円
○脳ドック 20,000円
○PET検診 20,000円
ただし、各検診を重複して受診しても上限20,000円とします。

 

担当課:健康長寿課

電話:0997-43-5900(内線148)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/welfare/koureikaigo/eldercare/


 

教育支援制度

山海留学制度

町内の小・中学校への山海留学を希望する児童生徒を募集しています。
(かめんこ留学・・永田 まんてん留学・・栗生 じょうもん留学・・八幡 南海ひょうたん島留学・・口永良部島 黒潮留学・・一湊)
○留学助成金として,第1子月額4万円,第2子より月額1万円を支給します。

 

担当課:教育総務課

電話:0997-43-5900(内線313)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/learning/gakko_kyouiku/international-students/


育英奨学資金

屋久島町に3年以上在住している者の子弟で、かつ、学業及び人物が優良であるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難であるものに対し、奨学金を貸与します。
○鹿児島県立屋久島高等学校に在学している者 月額1万円
○高等学校及び高等専門学校に在学している者で、前号に掲げる者以外のもの 月額2万円
○大学及び専修学校等に在学している者 月額3万円

 

担当課:教育総務課

電話:0997-43-5900(内線311)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/info-learning/49148/


遠距離通学児童生徒通学定期券交付

屋久島町立学校に在学する児童生徒の通学に供するバスを運行しています。
〇各学校の校門から自宅の最寄りバス停までの距離が2km以上のものに対し定期券の交付を行います。

 

担当課:教育総務課

電話:0997-43-5900(内線311)


屋久島高等学校等通学バス運行

屋久島高等学校及び中種子養護学校高等部屋久島支援教室に在学する生徒の通学に供するバスを運行しています。

 

担当課:教育総務課

電話:0997-43-5900(内線311)


 

就農・漁業支援制度

農林漁業後継者育成資金貸与

町内に住所を有し、農林漁業に従事している期間が1年以上あり、かつ、満45歳以下で町長が認めた者に資金を貸与します。
○100万円を限度とし予算の範囲内で貸与
・住宅資金
・農林漁業機械機具等取得資金
・建構築物造成資金
・種苗購入資金
・その他町長が必要と認める資金
○100万円(限度額)
・結婚資金

 

担当課:産業振興課

電話:0997-43-5900(内線255)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/business/primary-industries/


農林漁業後継者修学研修資金貸与

農林漁業後継者を確保するため、屋久島町に在住する農林漁家の子弟で身体強健かつ修学能力を有し、将来自営者として修学・研修しようとする者に研修資金を貸与します。
学校教育法による農家、林業若しくは漁業に関する高等学校若しくは大学に修学する者 又は、農業、林業若しくは漁業に関する試験研究機関に入所し、修学研修する者
○月額21,000円以内とし予算の範囲内で貸与

 

担当課:産業振興課

電話:0997-43-5900(内線255)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/business/primary-industries/


 

住宅支援制度

口永良部島定住促進住宅

口永良部島における移住者の定住を促進し、島の活性化に資するための住宅を設置しています。
①家賃 月10,000円
②使用期間 7年間を限度とする。
③入居資格
(1) 口永良部島に定住を希望し、島の活性化に意欲的に取り組むことができる者であること。
(2) 家賃等を支払う能力を有する者であること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予定者を含む。)があること。
(4) 入居しようとする者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

 

担当課:観光まちづくり課

電話:0997-43-5900 (内線233)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/settle/kuchierabujyutaku/


移住促進家賃等補助制度

移住及び定住の促進により少子高齢化、人口減少の抑制及び地域活性化を図るため、本町へ移住しようとする者の住宅の賃借等に係る費用に対し補助します。

《補助金額・期間》
○賃貸住宅家賃補助金
・補助金額  最大24万円 [月額1万円(注1)を最長24ヶ月の場合]
注1 実質負担額の2分の1又は1万円のいずれか低い額
・補助対象期間は、申請者(賃貸契約者)が屋久島町に転入した月又は転入した日の属する月の翌月から起算して24月を限度とします。ただし、交付申請日の属する年度より以前の補助対象期間については対象外とします。

○賃貸住宅初期費用補助金
・補助金額  最大5万円(注2)
注2 実質の初期費用負担額の2分の1又は5万円のいずれか低い額

《補助対象者》
下記のすべてに該当すること。
(1)屋久島町に定住する意思があること。
(2)屋久島町に住民登録した時点の年齢が45歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
(3)本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。
(4)屋久島町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(5)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6)日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(7)本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
(8)世帯構成員が町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料のほか、屋久島町を債権者とする公共料金を滞納していないこと。
(9)世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10)当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

《補助対象物件》
屋久島町内の民間賃貸住宅
※以下の住宅は対象外となります。
・町営住宅等の公的賃貸住宅
・社宅や事業所の寮
・3親等以内の親族が所有する住宅

 

担当課:観光まちづくり課

電話:0997-43-5900 (内線233)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/settle/ijyuyachinhozyo/


島内産材需要拡大対策事業

屋久島で産出される木材を使用した木造住宅等を建築する大工・工務店等(緑のパートナー工務店)に対して補助を行っています。
屋久島で産出される木材を使用した木造住宅等について
○新築住宅の構造材に認証材を80%以上使用すると、認証材使用全量に対し15,000円/㎥の補助
○増改築で5㎥以上使用に対し、15,000円/㎥の補助
但し、1件につき40万円を上限とする。

 

担当課:産業振興課

電話:0997-43-5900(内線255)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/business/primary-industries/


春田定住団地分譲

定住環境の整備を目的として、屋久島町安房春田地区に住宅用地を造成し、購入される方を募集しています。

 

担当課:政策推進課

電話:0997-43-5900 (内線228 )

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/danchi/


小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

町内全域において、建築物に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
〇既存の専用住宅5人槽 604,000円
〇既存の専用住宅6人槽から7人槽まで 681,000円
〇既存の専用住宅8人槽から10人槽まで 836,000円
〇新築の専用住宅5人槽 423,000円
〇新築の専用住宅6人槽から7人槽まで 502,000円
〇新築の専用住宅8人槽から10人槽まで 647,000円
○専用住宅11人槽以上 100,000円
○専用住宅以外の建築物 100,000円

小型合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽の撤去に要する費用が生じた場合には、上記の補助金に9万円を上限として加算できます。また、単独処理浄化槽から転換する場合は、宅内配管工事にかかる費用として10万円を上限として加算できます。

 

担当課:生活環境課

電話:0997-43-5900 (内線134)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/living/draining/


空き家バンク制度

町内における空家の賃貸や売却を希望される所有者等から物件の情報を利用希望者へ提供する制度です。

 

担当課:観光まちづくり課

電話:0997-43-5900 (内線233)

URLhttps://yakushima-t46505.akiya-athome.jp/


移住者住宅取得事業等補助金

<補助対象者>
1移住者住宅取得事業
・新規転入者(定住を目的として本町に移住する者)で、住宅を取得する者
2空き家改修事業
・新規転入者(定住を目的として本町に移住する者)で、中古物件を取得する者又は空き家バンクに登録された物件を賃借する者
・空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等
3移住費用補助金
・新規転入者で定住を目的として本町に移住した者(転入後1年以内の者に限る。)

<補助内容>
1移住者住宅取得事業
○補助対象内容
・新築住宅及び中古住宅の取得に係る経費(土地代含む)
○補助率・補助限度額
・新築住宅の場合・・・対象経費の10分の1・限度額250万円
・中古住宅の場合・・・対象経費の10分の1・限度額100万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
2空き家改修事業
○補助対象内容
・中古物件の改修及び放置されている家財道具の撤去に係る経費
※屋久島町の空き家バンク登録物件が対象
○補助率・補助限度額
・空き家の改修の場合・・・対象経費の 2分の1・限度額100万円
・家財道具の撤去  ・・・対象経費の 2分の1・限度額 10万円
・改修と家財道具の撤去併せて          限度額100万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
3移住費用支援
○補助対象内容
・移住する際に係る荷物運搬料及び自動車航送運賃
○補助率・補助限度額
・対象経費の 2分の1・限度額 20万円
※ただし、同一世帯で転入した日から起算して過去1年以内に、同補助金を受給した者がいる場合は合算して20万円を限度とする。
※1,000円未満の端数は切り捨て

4交付の条件
・申請者及び世帯構成員に町税等の滞納がないこと。
・申請者及び世帯構成員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係がないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
・生活保護受給世帯でないこと。
・地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために、集落に加入していること。
・所有者等が空き家改修事業をする場合においては、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること。ただし、3親等以内への賃貸は対象外とする。
・過去において同じ補助金の交付を受けたことがないこと。

 

担当課:観光まちづくり課

電話:0997-43-5900 (内線233)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/settle/jyutakusyutokuhozyo/


 

出産・育児支援制度

すこやかベビー出産祝金

出産祝い金を支給します。
町内に住所を有する者が出産をしたとき、第1子及び第2子50,000円、第3子以降100,000円を祝い金として支給します。

 

担当課:福祉支援課

電話:0997-43-5900(内線168)


子ども医療費助成事業

18歳に達した最初の3月31日までに、各健康保険法の規定により支払った保険医療費個人負担額を全額助成しています。ただし、付加給付や高額医療費が支給された場合は、その分を控除した額を助成します。
・助成対象の子どもを監護している者。

 

担当課:福祉支援課

電話:0997-43-5900(内線168)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/info-learning/35629/


不妊治療旅費助成事業

屋久島町に住所を有し、保険適用による特定不妊治療を受けた夫婦(ただし、夫婦の住所が異なる場合にあっては、妻が町内に住所を有する場合)を補助対象としています。
助成対象経費は以下のとおりです。
○交通費 (鹿児島市までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃。1回の治療につき9回往復まで)
○宿泊費 1泊5,000円 (1回の治療につき15泊まで)
上記の費用の合算額の3分の2を助成金とします。

 

担当課:福祉支援課

電話:0997-43-5900(内線167)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/learning/child-rearing/mother-and-child/funinchiryou/


口永良部島妊婦出産支援費助成

口永良部島に住所を有する者で、かつ、島外で妊婦健診及び出産をする妊婦に対し、5万円を助成をします。
助成対象経費は以下のとおりです。
○妊婦 健診を受診する際の交通費及び宿泊費
○出産に備え、島外の出産する場所に事前に待機する際の交通費及び宿泊費
○妊婦が島外医療機関にやむを得ず緊急に移送された際の移送費

 

担当課:福祉支援課

電話:0997-43-5900(内線167)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/welfare/welfare-program/kuchierabuhozyo/


屋久島町出産祝品支給○新生児への木材製品贈呈事業

次代を担う子供(以下「新生児」という。」の出産を祝福し、育児に取り組む子育て世帯に祝品を贈呈するとともに、幼少期から木製品に親しみを持つなどの木材を通じての情操教育を推進し、島内産木材の消費拡大を図り、林業・木材産業の振興や、森林環境の整備に役立てることを目的に出産祝品(木製のおもちゃ・椅子等)を支給します。

○4ヶ月児健康診査時以後、島内の木材加工業者4社が製作する木製品の中から1品を選んで頂き、8ヶ月健康診査時等に支給します。

 

担当課:産業振興課

電話:0997-43-5900(内線255)


 

福祉支援制度

敬老祝い金

高齢者に対し、長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し祝い金を支給しています。
4月1日現在において町内に住所を1年以上有する者
・満80歳 年額1万円  ・満85歳 年額1万円 ・満90歳 年額2万円 ・満95歳 年額2万円  ・満100歳 年額10万円 ・満101歳以上 年額5万円

 

担当課:福祉支援課

電話:0997-43-5900(内線164)

URLhttps://www.town.yakushima.kagoshima.jp/welfare/koureikaigo/w-elder/