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長島町 支援制度

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住宅支援制度

空き家改修費補助金事業

空き家バンクに登録された物件を改修する際に、家主もしくは借主(売主含む。)に対して改修等に要する経費を補助します。
1 対象住宅
長島町空き家バンクに登録した空き家
2 要件
5年以上定住若しくは事業の継続
3 補助金額
対象事業経費の3分の2を補助します。限度額は333万円です。

 

担当課:地方創生課

電話:0996-86-1101


空き家バンク制度

空き家バンクを設置し、所有者が売却・賃貸を希望する空き家の情報をホームページで公表し、購入・賃借希望者へ情報提供します。

 

担当課:地方創生課

電話:0996-86-1101


 

移住・就業支援制度

移住支援事業

東京23区に在住していた方または東京圏から23区に通勤していた方が、長島町に転入し、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給します。

1 対象者
次の全ての要件に該当する必要があります。
・移住直前の10年間のうち通算5年以上東京圏に在住し、東京23区へ通勤をしていた方。
・移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏から東京23区に通勤していた方
・就業の場合:鹿児島県のマッチングサイトに掲載されている対象求人に応募し新規で就業した方
・起業の場合:鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
・テレワークの場合:所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
・関係人口の場合:地域の自治会やイベントに積極敵に参加できる意思を有し、農林水産業、家業等、町が認めた企業へ就業できる者
2 支給額
・単身者の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円
・子育て加算:18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円

※上記要件のほか、必要な要件等の詳細については長島町ホームページをご確認ください。

 

担当課:地方創生課

電話:0996-86-1101


地方就職学生支援金

東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生が鹿児島県内に所在する企業等に就職し、町内に移住した場合に、交通費及び移転料を給付します。(上限あり。)

 

担当課:地方創生課

電話:0996-86-1101

 


 

就農・漁業支援制度

新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)

・青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(3年以内)の所得を確保する給付金を給付します。
・経営開始資金:新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間165万円を給付します。

 

担当課:農政課

電話:0996-86-1136


 

出産・育児支援制度

子ども医療費給付制度

0歳から18歳未満(18歳になったあと最初の3月31日まで)の子どもの医療費(保険診療に係る自己負担分のみ。)の窓口無償化を行っています。県内の医療機関等の窓口で受給資格者証を提示すると、医療費を支払う必要はありません。(県外の場合は償還払いとなります。)
【受給資格取得日】
出生:出生の日から
転入:(県外から)転入日から
(県内から)転入日が月初日の場合は転入した月から、初日以外の場合は転入した月の翌月から

 

担当課:福祉事務所

電話:0996-86-1146


エンゼル支援事業

不妊・不妊治療の医療費の負担を軽減するため、医療費の助成を行う。

1 対象者 長島町に1年以上居住し、結婚後1年以上経過した夫婦

2 助成額 不妊・不育等の相談検査・治療に係る医療費の一部を助成します。(申請年度10万円限度)

3 助成方法 口座振り込み

 

担当課:町民保健課

電話:0996-86-1157


子宝お祝い金支給事業

次代を担う子供の出生を祝福するとともに、健康で明るい町づくりに資することを目的として子宝お祝い金を贈る。

○第1子:10万円

○第2子:20万年

○第3子:30万円

第4子以降は新生児の順位に10万円を乗じた額を支給する。

 

担当課:福祉事務所

電話:0996-86-1146


 

教育支援制度

ぶり奨学金償還補助金

地域で育った人材が故郷に帰ってくることを支援するため、保護者が連携金融機関から借りた奨学ローンの返済額の全部又は一部について補助する。

 

担当課:教育委員会総務課

電話:0996-88-5679


学校給食費補助金

保護者の教育費の負担を軽減し、家庭生活環境の向上と、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援することを目的として学校給食に要する経費を補助する。

【補助対象者】

町立の小・中学校に通学する児童生徒又は町内に住所を有し,特別支援学校等の小・中学部に通学する児童生徒の保護者

【補助対象額】

保護者が負担すべき学校給食費の全額

 

担当課:教育委員会総務課

電話:0996-88-5679