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十島村 支援制度

十島村 支援制度

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出産・育児支援制度

定住促進生活資金助成制度(出産育児対策)

本村に住所を定めてから1年以上経過した者で出産した者及び出産後も引き続き定住する意志を有すると認められる者に対し交付する。
○助成額…第1子30万円,第2子40万円,第3子50万円,第4子以降100万円

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


十島村すこやか子ども医療費助成事業

子どもの健康の保持増進を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成する。
○対象者…高校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで十島村に住所を有する子ども

 

担当課:住民課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


妊婦健診運賃等助成事業

十島村の地理的条件等のハンディを考慮し、妊婦健診に伴う自己負担の軽減を図る。
〇妊婦健診を受診する際の交通費及び滞在費(島発往復・2泊上限)
〇出産に備え島外で待機する際の交通費及び滞在費(島発往復・5泊上限若しくは指定助産院・上限30万円)
〇出産後1ヶ月間滞在する際の宿泊に要した経費(指定助産院・上限15万円)

 

担当課:住民課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


十島村産後ケア事業

出産後に、身近に世話してくれる人がいない母子、産後の体調や育児に不安がある母子を対象に、助産院に入所して、保健指導や育児指導が受けられます。

 

担当課:住民課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


十島村ミルク紙おむつ支給事業

子育てに要する費用の一部を助成し、子育てに係る経済的負担を軽減する。
〇ミルク 生後1歳6ヶ月に到達する月まで(月額4,000円上限)
〇紙おむつ 生後3歳に到達する月まで(月額7,000円上限)

 

担当課:住民課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


子育て支援施設

子育て支援施設については各島に開園しており、保育料を無償化しております。(おやつ代必要)

 

担当課:住民課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


 

住宅支援制度

定住促進住宅(村営住宅)

村営住宅(村が新規で建設した住宅)
(1)家賃
Ⅰ型住宅(世帯用) 月8,000円
Ⅱ型住宅(単身用) 月6,000円
(2)敷金
Ⅰ型住宅(60㎡以上)15万円
それ以外、5万円
犬・猫のペットを飼う場合10万円プラス
所得及び居住年数による使用料の割増あり

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


定住促進住宅(空き家住宅)

村営住宅(村が空家を改修した住宅)
(1)家賃 月5,000円
(2)敷金 50,000円
※犬・猫のペットを飼う場合10万円プラス
所得及び居住年数による使用料の割増あり

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


住宅貸付資金

本村に住所を有するもので住所を定めてから1年以上経過している者に対して貸し付ける
○住宅を新築または住宅の購入に必要な資金(1,500万円以内)
○住宅の改築及び増築に必要な資金(750万円以内)
○民宿を経営する目的で新・増築に必要な資金(3,500万円以内)
*貸付条件…貸付利率:年3%以内
貸付期間:25年以内
償還方法:年賦償還
延滞利息:延滞元利金につき年14.6%
貸付金の償還がおおむね75歳迄に終了すること

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


定住促進生活資金助成制度(住宅取得助成金)

○自己の住宅を新築または取得した者に対して、取得に要した費用(100万円以内)
○宿泊施設を新築または取得した者に対して、取得に要した費用(300万円以内)

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


 

就農・漁業支援制度

就業者育成奨励金

1.十島村内において、農林水産業等に従事した日数に応じて奨励金を交付
(1)後継者及び新規参入者 ※最大5年間交付
ア.単身で従事した場合 1日5千円~7千円
イ.家族で従事した場合 1日8千円~1万円
※4年目~5年目は上記額が減額となる。
※2年間の支援が終了するひと月前にこれまでの実績を審査し、3年目以降の交付を行う
か判断
(2)体験希望者 ※3ヶ月を限度
ア.単身で従事した場合 1日3千円
イ.家族で従事した場合 1日5千円
(3)指導者
ア.自営作業を兼ねる場合 1日4千円以内
イ.出前指導等をする場合 1日6千円以内

2.資質の向上と技術の習得をするため、地域外において、村長が認定した農林水産業等の研修を行う場合、奨励金を交付
(1)農家実地研修 1日7千円(15万円を限度)
(2)先進地研修 1日7千円(15万円を限度)
(3)研修施設等での研修受講 1日7千円(15万円限度)

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


産業振興資金貸付

○漁船の建造又は購入に必要な資金800万円以内
○漁具または装備等及び保守修繕等の入渠や修理等に必要な資金500万円以内
○農業・林業用機械購入及び機械修繕又は施設建設及び修繕に必要な資金500万円以内、但し、複数の者が共同で行う場合は800万円以内
○生産牛、肥育牛の購入及び肥育に必要な資金500万円以内、但し、複数購入の場合は800万円以内
○農地及び草地の土壌改良に係る費用及び農林業における資材購入に必要な資金300万円以内
○肉用子牛の肥育に必要な資金及び村奨励作物の栽培に必要な資金50万円以内
○その他産業振興上必要とみとめられる資金
*貸付条件…貸付利率:無利子
貸付期間:15年以内
償還方法:年賦償還
延滞利息:延滞元利金につき年14.6%
貸付金の償還が75歳迄に終了すること
本村に住所を有するもので住所を定めてから1年以上経過している者

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

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移住体験支援制度

体験宿泊施設(十島開発総合センター)【体験型】

総合センターを改修し、UIターン者向けの体験住宅として活用している。(1泊1,000円)

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


 

テレワーク支援制度

十島村テレワーク移住支援補助金

村外から本村へ転入し、テレワークを行う者が転入及びテレワークに要した費用に対し、補助金を交付する。
(1) 移住者が2人以上の世帯で定住する場合 30万円
(2) 移住者が単身世帯で定住する場合 20万円
○ 転入の日前1年以上継続して村外に居住し、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 転入の日前1月以上継続して村外において就労していた被用者であって、転入し、テレワークにより当該就労を継続しているもの
イ 転入の日前1月以上継続して村外に事業所を置いて事業を行っていた個人事業主等であって、転入し、テレワークにより当該事業を継続しているもの
○ 5年以上の定住意思、地域の行事や活動等に積極的に参加する意思、地域の情報を発信することができる者 などが対象
★ワーケーションでのテレワーク移住体験も可能です

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


 

その他の支援制度

定住促進生活資金助成制度(転入費用支援)

本村に転入してきた者(本村を転出してから5年経過していない者を除く)で定住する意志を有する者に対し、転入費用一部助成として、30万円又は引越費用のいずれか少ない方の額を交付する。
○年齢制限…70歳以下の者とする
○国・地方公共団体・企業等に従事する者,または世帯については対象としない

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


定住促進生活資金助成制度(中学生以下の者を扶養する者への支援)

本村に、中学生以下の者(山海留学生は除く)と同居している扶養親族に対して交付する。
○中学生以下の者1人に対し月額1万円を基礎額とする
○3人目以降の者について、基礎額に月額1万円を加算する

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/


定住促進生活資金助成制度(その他定住・転入促進)

本村に住所を定め、3年を経過した者に対して交付する。
【独立世帯】
独身者…3年経過 10万円
複数家族…3年経過 20万円
【既存世帯転入者】
独身者…3年経過 5万円
複数家族…3年経過 10万円
※18歳以下の子供を扶養する転入者については,1人につき5万円を加算して交付
○年齢制限…70歳以下の者とする
○国・地方公共団体・企業等に従事する者,または世帯については対象としない

 

担当課:地域振興課

電話:099-222-2101

URLhttp://www.tokara.jp/tourism/ui/